○上郡町モロげんきくん健康ポイント事業実施要綱
平成27年12月23日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、上郡町健康なまちづくり基本条例に基づき、町民一人ひとりが、健康で生きがいを実感できるまちづくりをより効果的に推進するため、健康増進事業等の利用者にポイントを付与することにより、町民の健康意識の向上と健康の増進を目的とする。
(1) 町が実施する健康に関する事業
(2) 町内に活動拠点を置く2名以上のグループ若しくは10名以上で組織する団体(以下「団体等」という。)が実施する健康に関する事業
(3) その他町長が必要と認めた事業
3 第1項に掲げる事業に参加して付与されるポイント数は、随時、町が決定し、その数は一覧表に記載するものとする。
(事業参加の申込)
第4条 この事業に参加しようとする者は、上郡町モロげんきくん健康ポイント事業参加登録申請書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。
4 町長は、利用者状況を明確にするため、台帳を作成し記録しておくものとする。
(有効期限)
第5条 応援券の有効期限は、発行日翌日から1ヵ年とする。
(ポイントの付与)
第6条 町長は、参加者が対象事業に参加したときは、当該参加者に対してポイントを付与するものとする。
2 ポイントの付与は、元気帳に事前に登録された印鑑等を押印することにより行う。
3 元気帳は、家族及び第三者に譲渡することはできない。
(不正を行った団体等及び個人等の処分)
第7条 町長は、次の各号に該当する場合は、ポイントの抹消及び利用を却下することができる。
(1) 虚偽の申出をした者
(2) 元気帳を不正に利用した者
2 この要綱に違反する不正、虚偽申告を行った団体等及び個人等は、その不正等により搾取した債権及び現金等について、その全額を町長に返還しなければならない。
3 特に悪質と判断される場合にあっては、町長はその団体等の名称及び個人名等を公表することができる。
(元気帳の再交付)
第8条 参加者は、元気帳を紛失、破損、汚損したとき、又は氏名等記載事項に変更が生じたときは、町長に元気帳再交付申請書(様式第4号)を提出し、元気帳の再交付を受けることができるものとする。
2 紛失、破損等によりポイントの判別ができない場合は、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて、町は一切責任を負わないものとする。ただし、元気帳の再交付後、紛失した元気帳が発見されたこと等によりポイントを確認できる場合は、再交付された元気帳にポイントを合算することができるものとする。
(元気帳及び応援券の精算)
第9条 元気帳のポイント枠の全枠に事業実施者の登録印が押印されたときは役場において、その元気帳1冊と応援券1枚(1,000円分)を交換することができる。
2 応援券1枚は、指定された店舗及び事業所等(以下「店舗等」という。)において使用できる。ただし、1,000円未満の買物の場合、おつりは出ないものとする。
3 応援券が使用された店舗等は、随時、上郡町商工会において応援券を換金することができる。
4 応援券の発行数は、年度内一人につき3枚を限度とする。
(個人情報の取扱い)
第10条 本制度により得られた個人情報(健診結果を含む。)は、健康増進事業の推進に関すること以外は、使用しない。
(免責)
第11条 参加者は、事業に参加するに当たり、万一の事故の場合は、自己の責任とし、町は一切責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月23日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(告示の施行のための準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前に行うことができる。
(失効等)
3 この告示は、令和11年3月31日限りで、その効力を失う。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年1月1日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年9月18日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年8月28日告示第71号)
(施行期日)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年8月31日告示第75号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。