○上郡町健康なまちづくり基本条例

平成27年3月17日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、健康づくりを基本としたまちづくりについて、基本理念を示し、その推進のための基本的事項等を定めることにより、町民が生涯にわたり健やかで幸せに暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 「町民」 町内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人をいう。

(2) 「地域コミュニティ」 町内において、地縁に基づき自主的に形成された自治会等の団体及び公益的活動を行う団体をいう。

(3) 「事業者」 町内に事業所を置き、事業活動を行うもの及び公益的活動を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 町は次の各号に掲げる事項を基本理念とし、健康なまちづくりを推進する。

(1) 町民一人一人が健康に対する関心を高め、健康に繋がる行動を積極的に行うことにより、健康で、かつ、生きがいを持てるまちづくりを進めること。

(2) 町民が健康づくりを通して人や地域の繋がりを深め、笑顔あふれる元気なまちづくりを進めること。

(3) 町民、地域コミュニティ、事業者(以下「町民等」という。)及び町がお互いに連携して、健康なまちづくりを進めること。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づき、健康に対する理解と関心を深め、日々の暮らしの中に個々に応じた健康づくりを積極的に取り入れ、自らの健康づくりに努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第5条 地域コミュニティは、基本理念に基づき、健康に対する理解と関心を深め、地域や団体の人々と心を通わせて絆を築きながら、積極的に健康に関する活動に取り組むように努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、健康に対する理解と関心を深め、地域社会の一員であることを認識して、積極的に健康に関する活動に取り組むように努めるものとする。

(町の役割)

第7条 町は、基本理念に基づき、町民等の健康に対する意識を高めるため、その普及活動を行うとともに、必要な施策の推進に努めなければならない。

2 町は、健康なまちづくりを推進するため、国、他の地方公共団体及び関係機関・団体等と連携するものとする。

(計画の策定)

第8条 町長は、健康なまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、健康なまちづくりの推進に関する計画を策定するものとする。

(健康なまちづくり推進協議会)

第9条 健康なまちづくりを推進するため、上郡町健康なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町健康なまちづくり基本条例

平成27年3月17日 条例第21号

(平成27年3月17日施行)