○上郡町庁舎管理規則
令和元年7月29日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎(上郡町役場の位置を定める条例(昭和30年条例第1号)に規定する町役場の敷地及び構造物をいう。以下同じ。)の管理に必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行に期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 前条の目的を達成するため、庁舎管理者を置き、管財担当課長をもって充てる。
2 庁舎管理者が不在のとき、事故あるとき又は欠けたときの庁舎管理者の職務の代行は、総務担当課長が行う。
(室管理者)
第3条 庁舎管理者を補助し、庁舎の事務室(会議室、廊下その他を含む。以下「室」という。)の管理を行うため、室管理者を置く。
2 室管理者は、当該事務室の課室、議会事務局及び各委員会事務局の長をもって充てる。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び衛生に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
2 室管理者は、各事務室における前項に掲げる職務に従事し、また、その所属職員にその職務を補助させることができる。
(職員の義務)
第5条 職員は、庁舎の清潔、整とん、火災予防、盗難の防止その他庁舎の秩序の維持に努めなければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為
(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等通行の妨害となる行為
(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。
(5) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込む行為
(6) みだりに物を放置すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為
(許可行為)
第7条 町の機関以外の者は、庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎管理者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 行商、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これに類する行為
(2) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は設置する行為
(3) テントその他の施設及び工作物を設置する行為
(4) 集会を開催し、又は開催しようとする行為
(5) 拡声器により放送する行為
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
(集団立入の制限等)
第8条 多数の者が陳情その他特定の目的のため庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。
(庁舎又は室への立入制限)
第9条 庁舎管理者等は庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし又は立ち入りを禁止することができる。
(退去及び撤去の命令等)
第10条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる者に対し、その行為の中止又は庁舎内からの退去、若しくは違反する物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立ち入りを禁止された場所に立ち入ろうとする者
(2) 第6条の規定に違反する者
(4) 第8条の規定による庁舎管理者の指示に従わない者
(5) 第9条の規定に従わない者
2 庁舎管理者は前項の規定による違反物件の撤去命令に従わない者があるときは、自ら又は室管理者若しくはその職員をして当該物件を撤去し、又は撤去させることができる。この場合において、撤去に要した費用は違反者に請求し、負担させることができる。
(開扉及び閉扉)
第11条 庁舎の開扉及び閉扉時刻は、次のとおりとする。
(1) 開扉 午前8時00分
(2) 閉扉 午後6時30分
2 前項の規定にかかわらず、町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)に規定する休日は、特別の場合を除き開扉しない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。