○上郡町役場の位置を定める条例

昭和30年3月25日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、上郡町役場の位置を次のとおり定める。

上郡町大持278番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、役場移転の日から適用する。ただし、新庁舎建設までの暫定期間とする。

(昭和59年11月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、新庁舎完成後から適用する。

上郡町役場の位置を定める条例

昭和30年3月25日 条例第1号

(昭和59年11月13日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月25日 条例第1号
昭和55年1月21日 条例第1号
昭和59年11月13日 条例第29号