○上郡町役場の位置を定める条例
昭和30年3月25日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、上郡町役場の位置を次のとおり定める。
上郡町大持278番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、役場移転の日から適用する。ただし、新庁舎建設までの暫定期間とする。
附則(昭和59年11月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、新庁舎完成後から適用する。
○上郡町役場の位置を定める条例
昭和30年3月25日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、上郡町役場の位置を次のとおり定める。
上郡町大持278番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、役場移転の日から適用する。ただし、新庁舎建設までの暫定期間とする。
附則(昭和59年11月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、新庁舎完成後から適用する。
昭和30年3月25日 条例第1号
(昭和59年11月13日施行)
◆ | 昭和30年3月25日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和55年1月21日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和59年11月13日 | 条例第29号 |