○上郡町観光協会運営事業補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町観光協会(以下「観光協会」という。)が実施する上郡町の歴史・文化・自然等の魅力資源を活かした観光促進事業に要する経費の一部を補助することに関し、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 町長は、観光協会が行う次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす事業に対し、事業実施に要する経費の一部を補助することができる。
(1) 上郡町の総合計画の遂行に資する事業
(2) 上郡町の歴史・文化・自然など本町ならではの魅力資源を活かした事業
(3) 広域的な集客に資する事業
(4) 川まつりに関する事業
(5) 観光案内所運営に関する事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(補助金額)
第3条 町長は、補助対象となる事業に対して、予算の範囲内で補助することができる。
(補助金交付申請)
第4条 観光協会は、第2条に掲げる事業実施につき補助金の交付を申請するときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 総会資料
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請に係る審査の結果、補助金を交付すべきと認めたときは、必要な条件を付して次に掲げる書類により通知するものとする。
(1) 補助金交付決定通知書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第6条 観光協会は、前条第1項の通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定額の変更)
第8条 観光協会は、第5条の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金変更交付申請書(様式第7号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助事業実績報告書の提出)
第9条 観光協会は、補助事業が完了したときは(補助事業の廃止の承認を受けた時を含む。)、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金の全部又は一部について概算払することができる。
4 観光協会は、町長から前項の請求があったときは、期限内に町長の指定する方法で精算しなければならない。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、観光協会が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金額確定額の全部又は一部を取消し、既に交付のあった補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(1) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき
(2) 補助対象事業経費以外に使用したとき
(3) 補助金の交付条件その他この要綱に従わないとき
(4) その他町長が補助金を交付するに適しないと認めたとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。