○上郡町観光振興事業補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町の歴史・文化・自然等の魅力資源を活かした観光促進事業に要する経費の一部を補助することに関し、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次項に掲げる団体が実施する次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす事業とする。

(1) 上郡町の総合計画の遂行に資する事業

(2) 上郡町の歴史・文化・自然など本町ならではの魅力資源を活かした事業

(3) 広域的な集客に資する事業

(4) 観光案内所運営に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

2 補助の対象となる団体は、上郡町内の観光振興を目的として活動する団体であって、次に掲げる団体(以下「観光協会等」という。)とする。

(1) 一般社団法人かみごおり観光協会

(2) 白旗城まつり実行委員会

(3) 大鳥圭介公生誕地保存会

3 本補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、観光協会等が実施する補助事業に直接必要な経費であって、町長が適当と認めるものとする。

(補助金額)

第3条 町長は、補助対象事業を実施する観光協会等に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付申請)

第4条 観光協会等は、第2条第1項に掲げる事業の実施に必要となる補助金の交付を申請するときは、交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請に係る審査の結果、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、必要な条件を付して交付決定通知書により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 観光協会等は、前条の通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事業内容の変更、中止(廃止))

第7条 観光協会等は、補助事業に要する経費又は内容の変更を行おうとする場合は、補助事業内容変更承認申請書(様式第1号)を、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を補助事業内容変更承認通知書(様式第3号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により、通知しなければならない。

(交付決定額の変更)

第8条 観光協会等は、第5条の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第5条の規定に準じ決定を行い、その旨を交付決定変更通知書により、通知するものとする。

(完了報告)

第9条 観光協会等は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた時を含む。)は、事業完了届に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の完了報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が第5条による交付決定額(第8条の規定により変更された場合にあっては、その交付決定額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条第1項の額の確定後、観光協会等が提出する請求書をもって補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金の全部又は一部について概算払することができる。

3 町長は、前条第1項の額を超える補助金が交付されているときは、第9条の報告受理後速やかに、期限を定めて、確定した交付額を超える部分の補助金の返還を命じるものとする。

4 観光協会等は、町長から前項の請求があったときは、期限内に町長の指定する方法で精算しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、観光協会等が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すものとし、当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の一部又は全部の返還を命じるものとする。

(1) 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき

(2) 補助対象経費以外に使用したとき

(3) 補助金の交付条件その他この要綱に従わないとき

(4) その他町長が補助金を交付するに適しないと認めたとき

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年12月28日告示第94号)

(施行日)

1 この告示は、令和5年12月28日から施行し、令和5年9月1日より適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、要綱第7条の規定による補助金交付決定通知を受けた補助事業者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第41号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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上郡町観光振興事業補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)