○商工会事業補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町商工会の総合的な近代化を推進するとともに、商工業者の育成及び組織化事業の推進並びに小規模事業者の経営指導にあたり兵庫県が行う経営改善事業等と連携し、地域活性化に資することを目的として補助金を交付することに関し、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 町長は、上郡町商工会が行う事業管理費・運営費又は地域活性化のために行う事業に対し、予算の範囲内において補助することができる。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、別表に定めるところによる。

(補助金額等)

第4条 補助率は、別表に定めるところによる。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に総会資料及び前年度兵庫県商工会連合会の補助金額確定通知書の写し、特別事業については、事業計画書及び収支計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の補助申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請にかかる補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 町長は、交付決定内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助申請の取り下げ)

第7条 申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から2週間以内は、補助申請の取下げを行うことができる。

2 前項の取下げがあったときは、当該申請にかかる交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第8条 申請者は、第1号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第2号に掲げる中止又は廃止を行う場合は、補助事業中止(廃止)承認申請(様式第4号)を、当該変更、中止又は廃止があった日から2週間以内に町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更は除く。)

(2) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の申請に対し申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 申請者は、第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)を当該内容の変更があった日から2週間以内に町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第6条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第10条 申請者は、各事業年度の補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第9号)を、その完了の日(第8条の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)から起算して2週間以内に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告にかかる書類の審査及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された額をいう。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 町長は前条第1項の額の確定後、申請者が提出する補助金請求書(様式第11号)をもって補助金を交付する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金の全部又は一部について概算払することができる。

3 町長は、前条第1項の額を超える補助金が交付されているときは、第10条の報告受理後速やかに、期限を定めて、確定した交付額を超える部分の補助金の返還を命じるものとする。

4 申請者は、町長から前項の請求があったときは、期限内に町長の指定する方法で精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金額確定額の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、交付対象者にその返還を命ずることができる。

2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(帳簿の備付け)

第15条 申請者は、補助事業にかかる支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月21日告示第3号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象事業名

補助対象基準及び補助金額

備考

1 商工会一般事業

○経営改善普及事業

○地域総合振興事業

(1) 前年度兵庫県商工会連合会から交付された補助金額の50%以内で1万円未満を切り捨てた額以内。

(2) 県の補助対象事業については、県補助金の50%以内。

(3) 商工会が独自に行う事業については、繰越金を除く補助事業費の50%以内。

商工会経理基準の分類による。

2 商工会特別事業

(1) 町長が特に必要と認めた事業経費の10分の10以内の額。


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商工会事業補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第22号

(令和4年1月1日施行)