○上郡町消防団規則

平成31年2月27日

規則第2号

上郡町消防団規則(昭和42年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び同法第23条第2項に基づく消防団の組織及び活動並びに上郡町消防団条例(平成30年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 上郡町消防団(以下「消防団」という。)に、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。

2 団本部は、兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地(上郡町役場内)に置く。

3 管轄区域分掌の必要に応じて、分団の下に部を置く。

4 水火災その他の災害(以下「災害」という。)に係る広域機動対応を図るため、分団の一部を特別機動分団に指定する。

5 分団及び部の名称、管轄区域、広域地区並びに前項の指定に係る事項は別表のとおりとする。

(階級及び役員)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長(以下「役員」という。)及び団員とする。ただし、条例第3条第1項第2号に該当する機能別消防団員の階級は、団員とする。

2 役員の定数は、次の各号のとおりとする。ただし、次条第5項に掲げる本部員については、この定数から除外する。

(1) 団長 1名

(2) 副団長 4名

(3) 分団長 19名

(4) 副分団長 20名

(5) 部長 22名

(6) 班長 115名

(団本部)

第4条 団本部は、命令の伝達、情報の収集整理、関係機関との連絡調整、消防団員の教養訓練その他消防団に係る事務を所掌する。

2 団本部に、団長及び副団長を置く。

3 団長は、消防団の業務を統括し、消防団員を指揮監督して法令の定める職務を遂行し、町長に対してその責めに任ずる。

4 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、団長が指名した副団長がその職務を代行する。

5 団長は、団本部の運営について必要と認めるときは、本部員を置くことができる。

6 前条第1項に規定する機能別消防団員は、団本部の直轄とする。

(分団)

第5条 分団は、災害の防御鎮圧及び予防警戒その他の活動に従事する。

2 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

3 分団長は、団長の命を受けて分団の業務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 副分団長以下の役員は、それぞれ上司の命を受けて所属の消防団員を指揮し、上司に事故あるとき又は上司が欠けたときはその職務を代行する。

(役員の任命及び任期)

第6条 条例第4条第1項に基づく団長の任命は、原則として副団長の階級歴を有する者より消防団が推薦し、町長が辞令を交付してこれを行う。

2 副団長は、原則として分団長の階級歴を有する者より消防団が推薦し、団長が辞令を交付して任命する。

3 分団長は、原則として班長以上の階級歴を有する者より団本部又は分団が推薦し、団長が辞令を交付して任命する。

4 副分団長以下の役員は、団本部又は分団が推薦し、団長が承認して任命する。

5 役員の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。

(新入団員の任命及び宣誓)

第7条 条例第4条第1項に基づく消防団員の任命は、団長が辞令を交付してこれを行う。

2 前項により任命された消防団員は、別記様式の宣誓書に署名しなければならない。

(装備)

第8条 消防団に必要な装備は町長が定め、消防団において保管する。

2 消防団は、装備を適正に維持管理し、常時使用できる状態を確保するよう努めなければならない。

3 装備を損傷又は亡失したときは、団長はその理由を付して町長に届け出なければならない。

4 故意に装備を損傷又は亡失した者に対し、町長はこれを賠償させることができる。

(火災出動)

第9条 別表に掲げる管轄区域等に基づき、次の各号に掲げる分団は、火災の発生を覚知したときは、団長の招集によらず直ちに出動するものとする。

(1) 出火箇所を管轄区域とする分団(以下「地元分団」という。)及び地元分団と広域地区を同じくする分団

(2) 特別機動分団

2 前項に該当しない分団は、団長の招集により出動するものとする。

(その他災害出動)

第10条 火災以外のその他災害が発生したときの消防団の出動は、原則として団長の招集によるものとする。

2 前項の規定に関わらず、地元分団において、人命の保護又は災害の防御鎮圧のため速やかな対応が必要と判断されるときは、団長の招集によらず直ちに出動するものとする。

3 前項により、団長の招集によらず出動した分団の分団長は、速やかに団長に報告するものとする。ただし、分団長が不在の場合にあっては、出動した消防団員のうち最上級の者が報告する。

(消防車の緊急走行)

第11条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規に従うとともに、火災現場へ出動する場合においては正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。

2 消防車に乗車する消防団員のうち最上級の者を車両責任者とする。

3 車両責任者は、災害出動又は引揚の場合に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 車両責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防車には、消防団員、消防職員以外の者を乗せてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前進消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

(町外出動の原則禁止)

第12条 消防団は、所轄の消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の命令なく町の区域外の災害に出動してはならない。ただし、災害現場の所在が、出動の際は町の区域内と認められたにもかかわらず、現場に接近するに従って区域外と判明したときはこの限りでない。

(災害出動時の服務規律)

第13条 災害現場に到着した消防団員は、装備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限度に止めて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

2 災害の防御及び鎮圧にあたっては、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の元に行動しなければならない。団長が不在のときは、出動した消防団員のうち最上級の者を現場指揮者とする。

(2) 消防作業は敏速に行わなければならない。

(3) 消防水利は最大限に使用し、消火作業の効果を高めるとともに、火災の損害及び消火に使用する水量を最小限に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(5) 地元分団は、水源池への誘導指示をしなければならない。

(6) 油火災の場合は、消防長等へその旨を連絡しなければならない。

(現場保存の措置等)

第14条 災害現場において死体を発見したときは、団長又は現場指揮者は、直ちに所轄の消防長等に報告し、警察職員又は検視員が到着するまでの間、当該現場の保存に努めなければならない。

2 火災について放火の疑いがあるときは、団長又は現場指揮者は、直ちに所轄の消防長等及び警察職員に報告し、消防署員又は警察職員が到着するまでの間、当該現場の保存に努めなければならない。

3 前各項の事案については特に慎重に取り扱い、公表してはならない。

(能力研鑽及び訓練)

第15条 団長は、団員の教養技能の向上に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練礼式は、消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第16条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、名簿、備品台帳その他消防団活動に係る必要な簿冊を備え、管理しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行により、第3条第2項各号に掲げる定数を超えて配置されている役員(以下「超過役員」という。)を有することとなる分団の当該超過役員の定員については、平成32年3月31日までの期間に限り、従前の例による。

(令和2年3月6日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条関係)

分団

管轄区域

特別機動分団の指定

広域地区

上郡

上郡区及び町全域

特別機動分団

上郡地区

駅前

駅前区及び町全域

特別機動分団

山野里地区

山野里

山野里区及び町全域

特別機動分団

中央

1部

大持区、井上区


2部

竹万区、ハイツあゆみ区


與井、與井新、西野山、釜島、正福寺


高田・高田台地区

中野

中野


東部

宿、休治、宇野山、佐用谷、小野豆、奥、宇治山、神明寺


高田台

高田台


尾長谷

尾長谷西区、尾長谷東区、緑ヶ丘


鞍居地区

野桑

1部

野桑


2部

中村、広根


3部

稗田、梅谷


金出地

金出地区、光都


大冨

大杉野、富満、鍋倉


大枝

大枝、大枝新、苔縄、柏野


赤松地区

赤松

細野、赤松、河野原、楠


岩木

岩木区、黒石、市原


船坂

船坂区


船坂地区

八保

上栗原、下栗原、別名、岡、金内、名村、皆坂


高行

高山区、行頭


西部

梨ヶ原、落地


画像

上郡町消防団規則

平成31年2月27日 規則第2号

(令和3年12月28日施行)