○上郡町消防団条例

平成30年3月16日

条例第16号

上郡町消防団条例(昭和32年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置し、上郡町消防団(以下「消防団」という。)と称し、区域を上郡町全域とする。

(定員)

第3条 団員の定数は、630人とし、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる団員以外の団員 480人

(2) 従事すべき消防事務の範囲を限定して任用される団員(以下「機能別消防団員」という。) 150人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の条例で定める定員は、前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の条例で定める定員は、第1項第1号の団員の定数とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長がこれを任命し、その他の団員は団長が、次の各号に該当する者の中から、町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 年齢18歳以上の者

(2) 本町に居住又は勤務する者

(3) 志操堅固、身体強健であって団員としての適格性を有する者

(欠格事項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(4) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団と密接な関係を有する者又は暴力団員等

(退職)

第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ、文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(報酬)

第7条 団員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第7号)で定める報酬を支給する。ただし、機能別消防団員にあっては出動手当のみ支給する。

(費用弁償)

第8条 団員が職務のため町外に旅行したときは、旅費を支給する。ただし、前条で定める出動手当が支給される旅行の場合は、この限りではない。

2 団員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

3 前項の旅費の額については、次の各号のとおり定める。

(1) 団長及び副団長の旅費の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第6号)第5条第2項に規定する旅費相当額とする。

(2) 分団長以下の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号)第6条に規定する旅費相当額とする。

(分限)

第9条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これにたえないとき。

(3) 前2号に該当する場合のほか、職務に必要な適格性を欠くとき。

(懲戒)

第10条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職にすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

第11条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町長が別に定める。

(服務規律)

第12条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第13条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第14条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第15条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる集団的行動を行ってはならない。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給の方法については、別に条例で定める。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に支給する退職報償金については、別に条例で定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

上郡町消防団条例

平成30年3月16日 条例第16号

(令和元年12月14日施行)