○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 旅費の支給額は、次の各号に掲げる委員については、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第6号)第5条第2項に規定する特別職の旅費相当額を支給し、それ以外の委員については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項に規定する一般職の職員の旅費相当額を支給するものとする。

(1) 教育委員会の委員

(2) 選挙管理委員会の委員

(3) 監査委員

(4) 公平委員会の委員

(5) 農業委員会の委員

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

(7) 農業委員会の農地利用最適化推進委員

3 前項の規定により支給する旅費の支給方法は、旅費条例の例による。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給方法は、この条例に定めるほか、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)の例による。

2 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給する。

3 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員が離職したときは、その離職した日まで報酬を支給する。

4 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員が死亡したときは、前項の規定にかかわらず、その死亡した月まで報酬を支給する。

5 第2項及び第3項の規定により報酬を月額で受ける者に対して報酬を支給する場合における日割計算は、その月の現日数を基礎としてこれを行う。

6 第2項及び第3項の規定により報酬を年額で受ける者に対して報酬を支給する場合における日割計算は、うるう年の期間においても365日を基礎としてこれを行う。

7 第2項から第4項の規定により報酬を受ける農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち、加算額については、任用された期間における実績に応じて支給する。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日以前の職務のために要した費用の弁償については、従前の規定により支給する。

2 第2条に規定する特別職報酬等審議会委員の報酬については、昭和41年2月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年9月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年12月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月23日条例第27号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年2月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和46年3月10日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和47年10月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、校医、歯科医、園医にあっては、昭和47年度から適用する。

(昭和48年5月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、校医、歯科医、園医、保育所医にあっては、昭和48年度から適用する。

(昭和50年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、校医、歯科医、園医については昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医については、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医については昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年5月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医については昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年9月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、校医、園医については、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月6日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月11日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月16日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医については、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医、所医、所歯科医については、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月15日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、校医、校歯科医、園医、園歯科医、所医、所歯科医については、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第5号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第14号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、小・中学校医、幼稚園医、学校薬剤師については、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表に項を加える改正規定は、公布の日から施行し平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月28日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日条例第17号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長にあっては、引き続き教育長として在籍する間は、別表教育委員会の部は次の表の定めるところにより読み替えるものとする。

区分

報酬の額

教育委員会

委員長

月額 28,200円

委員

月額 23,500円

(平成28年3月11日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月8日条例第29号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年9月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政委員会の委員等

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 23,500円

選挙管理委員会

委員長

年額95,000円とし、直接請求及び条例に基づく委任事務のうち投票にかかる事務以外の事務又は争訟にかかる事務について選挙管理委員会を開催した場合は、1回につき日額7,800円を加えた額とする。

委員

年額85,500円とし、直接請求及び条例に基づく委任事務のうち投票にかかる事務以外の事務又は争訟にかかる事務について選挙管理委員会を開催した場合は、1回につき日額7,800円を加えた額とする。

監査委員

識見を有する者

月額 28,900円

議員

月額 21,800円

公平委員会委員

日額 7,800円

農業委員会

会長

月額 20,000円

加算額 国から交付される農地利用の最適化に関する交付金(以下「交付金」という。)の範囲内で町長が別に定める額

副会長

月額 16,800円

加算額 交付金の範囲内で町長が別に定める額

委員

月額 16,100円

加算額 交付金の範囲内で町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

月額 11,500円

加算額 交付金の範囲内で町長が別に定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,800円

附属機関の委員等

区分

報酬の額

環境保全対策審議会委員

日額 7,800円

民生委員推せん会委員

日額 7,800円

特別職報酬等審議会委員

日額 7,800円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 7,800円

スポーツ推進委員

年額 50,400円

東町総合センター運営協議会委員

日額 7,800円

文化財審議委員会委員

日額 7,800円

社会教育委員

日額 7,800円

都市計画審議会

委員

日額 7,800円

臨時委員

日額 7,800円

建築審議会委員

日額 7,800円

空き家等対策協議会委員

日額 7,800円

上下水道事業計画審議会委員

日額 7,800円

青少年問題協議会委員

日額 7,800円

総合計画審議会委員

日額 7,800円

施策等外部評価委員会委員

日額 7,800円

建設事業外部評価委員会委員

日額 7,800円

行財政組織等審議会委員

日額 7,800円

青少年育成センター運営委員会委員

日額 7,800円

土地区画整理審議会委員

日額 7,800円

防災会議委員

日額 7,800円

国民保護協議会

委員

日額 7,800円

専門委員

日額 7,800円

西播磨都市計画事業上郡駅前区画整理事業評価員

日額 7,800円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 7,800円

介護認定審査会委員

日額 11,900円

障害支援区分認定審査会委員

日額 11,900円

要保護児童対策地域協議会委員

日額 7,800円

子ども・子育て会議委員

日額 7,800円

情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員

日額 7,800円

健康なまちづくり推進協議会委員

日額 7,800円

議会議員政治倫理審査会委員

日額 7,800円

学校運営協議会委員

日額 7,800円

前各項に掲げる者を除くほか、上郡町附属機関設置条例(平成30年条例第10号)第2条の規定により設置する附属機関を組織する委員

日額 7,800円

(ただし、入所判定委員会、予防接種健康被害調査委員会、上郡町いじめ問題再調査委員会及び上郡町いじめ問題調査委員会の委員については、日額 11,900円)

その他の非常勤職員

区分

報酬の額

町医

年額 142,500円

小・中学校医

内科医

年額220,000円とし、教員、生徒並びに児童数に484円を乗じた額を加えた額とする。ただし、中学校医は後段の額を按分するものとする。

歯科医

年額174,000円、兼務校にあっては1校につき87,000円とし、生徒並びに児童数に484円を乗じた額を加えた額とする。ただし、中学校医は後段の額を按分するものとする。

眼科医

年額174,000円とし、教員、生徒並びに児童数に484円を乗じた額を加えた額とする。ただし、中学校医は後段の額を按分するものとする。

耳鼻咽喉科医

年額174,000円とし、教員、生徒並びに児童数に484円を乗じた額を加えた額とする。ただし、中学校医は後段の額を按分するものとする。

こども園医

内科医

年額110,000円とし、教員、園児数に484円を乗じた額を加えた額とする。

歯科医

年額87,000円とし、園児数に484円を乗じた額を加えた額とする。

眼科医

年額174,000円とし、教員、園児数に484円を乗じた額を加えた額とする。

耳鼻咽喉科医

年額174,000円とし、教員、園児数に484円を乗じた額を加えた額とする。

学校薬剤師

年額 154,000円

産業医

月額 30,000円

消防団

年額報酬

団長

128,000円

副団長

93,000円

特別機動分団員

39,500円

基本団員

36,500円

役職加算

分団長

7,500円

副分団長

3,500円

部長

1,500円

出動報酬

水火災等

1日1回(2時間まで) 2,000円

1日1回(4時間まで) 4,000円

1日1回(4時間超) 8,000円

行方不明者捜索等

1日1回 4,000円

本部要請

1回 1,000円

(ただし、出初式、会議、年末夜警等除く。)

当日投票所投票管理者

1選挙につき 11,200円

期日前投票所投票管理者

1選挙につき(日額) 10,000円

開票管理者

1選挙につき 10,400円

選挙長

1日につき 10,400円

当日投票所投票立会人

1選挙につき 10,100円

期日前投票所投票立会人

1選挙につき(日額) 8,900円

開票立会人

1選挙につき 8,700円

選挙立会人

1選挙につき 8,700円

備考

(1) 選挙管理委員会委員長及び委員の報酬の額に定める直接請求及び条例に基づく委任事務は、地方自治法第5章に定める直接請求にかかる事務及び上郡町条例に基づく委任事務をいう。

(2) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人について2以上の同時選挙においては一選挙として取り扱う。

(3) 当日投票所投票立会人及び期日前投票所投票立会人が全日に満たない時間で交代した場合の当該立会人の受ける報酬額は、1時間につき780円とする。この場合において、立会時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(4) 消防団の出動報酬の額を算定する場合において、1回の出動に係る従事が2日にわたり、かつ、7時間45分未満のときは、出動1回をもつて1日とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和42年3月20日 条例第6号
昭和43年7月1日 条例第20号
昭和43年9月27日 条例第27号
昭和43年12月10日 条例第31号
昭和44年3月19日 条例第7号
昭和44年9月23日 条例第27号
昭和45年2月18日 条例第6号
昭和45年3月17日 条例第10号
昭和45年12月23日 条例第26号
昭和46年3月10日 条例第9号
昭和46年12月22日 条例第36号
昭和47年10月15日 条例第17号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和48年5月11日 条例第24号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和51年3月17日 条例第6号
昭和52年3月12日 条例第2号
昭和53年3月10日 条例第1号
昭和53年5月30日 条例第22号
昭和54年3月9日 条例第1号
昭和54年9月6日 条例第22号
昭和55年3月12日 条例第3号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和56年12月23日 条例第27号
昭和57年3月12日 条例第1号
昭和58年9月28日 条例第19号
昭和59年3月12日 条例第3号
昭和59年6月27日 条例第24号
昭和60年3月6日 条例第1号
昭和61年3月15日 条例第2号
昭和61年12月17日 条例第28号
昭和62年3月11日 条例第1号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年3月16日 条例第4号
平成2年3月20日 条例第3号
平成3年3月16日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第1号
平成7年3月15日 条例第1号
平成8年6月27日 条例第15号
平成9年3月14日 条例第2号
平成10年3月20日 条例第5号
平成10年12月21日 条例第19号
平成11年3月16日 条例第1号
平成11年6月21日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第4号
平成15年6月23日 条例第14号
平成15年12月19日 条例第21号
平成16年3月15日 条例第4号
平成17年3月15日 条例第3号
平成17年6月23日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第11号
平成19年6月15日 条例第17号
平成20年3月24日 条例第7号
平成20年8月22日 条例第29号
平成21年3月17日 条例第6号
平成21年12月28日 条例第27号
平成23年3月9日 条例第1号
平成23年9月20日 条例第17号
平成24年3月9日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第9号
平成25年9月24日 条例第30号
平成26年3月10日 条例第6号
平成27年3月17日 条例第16号
平成28年3月11日 条例第11号
平成28年9月8日 条例第29号
平成29年3月10日 条例第8号
平成30年3月16日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第18号
平成31年3月19日 条例第10号
令和2年3月6日 条例第6号
令和3年3月12日 条例第1号
令和3年12月13日 条例第30号
令和4年9月8日 条例第21号
令和5年3月10日 条例第3号