○上郡町避難行動要支援者名簿の提供等に関する要領

平成31年2月6日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、上郡町避難行動要支援者名簿に関する要綱(平成30年告示第2号。以下「要綱」という。)第4条第1項の規定に基づき避難支援等関係者に対する避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)の提供に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(名簿の更新)

第3条 町長は、要綱第3条3項に基づき、避難行動要支援者名簿を原則として年1回更新するものとする。

(名簿情報の提供)

第4条 町長は、要綱第4条第1項に基づく避難支援等関係者への名簿情報の提供に当たっては、要綱第4条第2項の規定に基づき同意のあった避難行動要支援者の名簿情報を基に作成した避難行動要支援者名簿(別記様式)(以下「要支援者名簿」という。)を紙媒体で作成し、避難支援等関係者へ提供するものとする。ただし、名簿情報の提供及びその取扱いについて町と事前に協定等を締結した避難支援等関係者については、協定等に基づく方法で名簿情報の提供を行うものとする。

(名簿情報の活用支援)

第5条 町は、名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者が、名簿情報を活用し、日常生活の見守り活動及び防災訓練等の防災活動並びに災害時における安否確認及び避難支援等を実施するために必要な支援を行うものとする。

(名簿の返還)

第6条 町長は、避難支援等関係者へ提供した名簿について、次の各号に該当する時は返還を求める。

(1) 第3条に基づき更新した要支援者名簿を提供する場合

(2) 避難支援等関係者が名簿を活用する必要がなくなった場合

(3) その他、町長が要支援者名簿の返還を必要と認めた場合

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月10日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

上郡町避難行動要支援者名簿の提供等に関する要領

平成31年2月6日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成31年2月6日 告示第2号
令和3年12月28日 告示第95号
令和5年3月10日 告示第16号
令和5年3月31日 告示第42号