○上郡町避難行動要支援者名簿に関する要綱

平成30年1月29日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び上郡町地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる名簿の作成及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定め、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防署、警察署その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 町長は、法第49条の10第1項の規定により、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、法第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容を保つよう努めなければならない。

(名簿情報の提供)

第4条 町長は、災害の発生に備え、法第49条の11第2項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。

2 前項の規定による名簿情報の提供は、本人の同意を得た上で行わなければならない。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく、名簿情報を提供することができる。

(名簿情報に係る管理状況の報告等)

第5条 町長は、提供した名簿情報の管理状況を確認するために必要があると認めるときは、前条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報被提供者」という。)に対し、当該名簿情報の管理状況に関する報告を求め、又は当該名簿情報の管理状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第6条 名簿情報被提供者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第7条 名簿情報被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(守秘義務)

第8条 名簿情報被提供者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、法第49条の13の規定により、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

上郡町避難行動要支援者名簿に関する要綱

平成30年1月29日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)