○上郡町自動車臨時運行許可規則

平成31年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、本町における自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証又はその他町長が必要と認める書類を提示しなければならない。

2 町長は、申請書の申請事項に疑義がある場合は、許可に必要な関係書類の提出を求め、運行の目的に合致しないと認めるときは、申請を却下することができる。

(臨時運行の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受理した場合において、当該申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、有効期限を定め、法第35条第4項の規定に基づき、当該申請者に臨時運行許可証(様式第2号)(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 前項の許可証の有効期限は、5日を超えない範囲で必要最小限の日数とする。

3 第1項の許可証を交付する場合においては、自動車運転免許証、住民票に基づく証明書その他申請者の住所及び氏名を確認し得る書類の提示を求めることができる。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したときは、遅滞なく許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証若しくは番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、そのてん末を記した届書(亡失により返納できなくなった場合は様式第3号)に亡失を証する書面又はその損傷した許可証若しくは番号標を添付して町長に届け出なければならない。

2 町長は、臨時運行の許可を受けた者が前条の規定による許可証若しくは番号標の返納をしない場合又は前項の規定により亡失の届出があったときは、上郡町公告式条例(昭和30年条例第3号)に規定するところにより、その旨を公告する。ただし、許可の有効期間の満了した許可証の亡失については、この限りでない。

(費用の弁償)

第6条 貸与を受けた番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、前条第1項に規定するもののほか、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、番号標を返納しないこと、不正に使用したこと又は亡失したことによって町に損害をあたえた場合は、その損害額を町に賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が、偽りその他不正な手段による臨時運行の許可証の交付を受け又は許可証を不正に使用した場合は、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(手数料)

第8条 臨時運行の許可を申請する者は、上郡町手数料徴収条例(平成12年条例第3号)に定める手数料を納付しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前に許可した自動車の臨時運行については、この規則により許可したものとみなす。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町自動車臨時運行許可規則

平成31年1月8日 規則第1号

(令和3年12月28日施行)