○上郡町避難行動要支援者名簿に関する要綱事務取扱要領

平成30年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、上郡町避難行動要支援者名簿に関する要綱(平成30年告示第2号。以下「要綱」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(避難行動要支援者の登録)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を避難行動要支援者として、要綱第3条第1項において作成する避難行動要支援者名簿に登録するものとする。

(1) 生活の基盤が町内の自宅にあり、次のいずれかの要件に該当する者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の種類が、視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由であり、かつ、等級が1級又は2級である者

 兵庫県が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者のうち、その障害程度の判定がAである者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級である者

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長又は避難支援等関係者が支援を要すると判断し、町に届け出た者

(名簿情報提供の同意の意思の確認方法)

第4条 要綱第4条第2項に規定する本人の同意の確認方法は、本人又はその代理人(以下「避難行動要支援者等」という。)が、避難支援者への情報提供に関する同意書(様式第1号)を町長に提出する方法とする。

(支援の申出)

第5条 第3条第2号に規定する申出方法は、避難行動要支援者等が、避難行動要支援者名簿登録申請(同意)(様式第2号)を町長に提出する方法とする。

(名簿情報の修正等)

第6条 避難行動要支援者等は、名簿情報に変更が生じたときは、避難行動要支援者名簿登録変更申出書(様式第3号)を町長に届け出るものとする。

(登録の抹消)

第7条 避難行動要支援者等は、避難行動要支援者の名簿情報の抹消を求める場合には、避難行動要支援者名簿登録抹消届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該避難行動要支援者の情報を抹消するものとする。

3 町長は、避難行動要支援者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録を抹消するものとする。

(1) 第3条各号の規定に該当しなくなったと把握したとき。

(2) 死亡したことを把握したとき。

(3) 転出したことを把握したとき。

(4) 医療機関へ入院し、又は福祉施設へ入所したことを把握したとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年1月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

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上郡町避難行動要支援者名簿に関する要綱事務取扱要領

平成30年1月29日 訓令第1号

(令和5年2月1日施行)