○上郡町創業支援補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する者に対して、上郡町創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)の定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその附属施設をいう。ただし、仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。

(2) 設備 事業の用に供するために直接必要な機械、装置、機器又は器具をいう。

(3) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 個人起業 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合

 法人起業 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合

(4) 起業の日 個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては会社設立の日をいう。

(5) 新規創業者 事業を営んでいない個人であって、町内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本社機能を有する事業所等を町内に設置し、又は設置しようとしている者(法人起業にあっては、登記上の本店所在地も町内に置くこと。)

(2) 別表第1の事業を営む者に該当しないこと。

(3) 起業の日に町内に住所を有する者

(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者

(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援事業等計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受け、特定創業支援等事業証明書の交付が受けられる者

(6) 前号に定める創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けてから3年以内の者で、特定創業支援等事業証明書の交付が受けられる者

(7) 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けていること。

(8) 市町村民税を完納している者

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。

(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。

(3) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者等、町長が不適当と認めるとき。

(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者であるとき。

(5) 特定の政治、宗教、思想等に関連した取り組みが含まれる事業を営む者であるとき。

(6) 3親等内の親族からの事業承継及び既存事業から社名又は代表者変更をして行う事業を営む者であるとき。

(7) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

(補助対象事業及び経費)

第4条 この補助金は、別表第2に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行うために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)であって、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付するものとする。

2 商工会等の指導を受けて作成した事業計画書に基づき実施される事業を対象とし補助金を交付する。

3 別表第2に定める各事業のうち同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

4 補助対象経費のうち、趣旨を同じくする国、県その他の機関等からの補助金、負担金その他これに類するものの交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の金額を差し引いたものを補助対象経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、別表第2各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算出し、同表に定める額を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上郡町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)及び第4条第2項に規定する事業計画書に、次に掲げる書類を添えて補助対象事業の実施前に町長に提出しなければならない。

(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)

(2) 特定創業支援等事業証明書の写し

(3) 住民票の写し

(4) 市町村民税の完納を証明する書類

(5) 営業に必要な許認可等を受けているを証明できるもの(許認可等を必要とする業種の場合に限る)

(6) 国、県その他の機関等からの補助金、負担金その他の機関等からの補助金、負担金その他これに類するものの交付を受けている場合、それらを証明できるもの

(7) 誓約書(様式第2号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、上郡町創業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査にあたっては、申請書に添付された事業計画書等の内容について、商工会等より意見を聴取することができる。

(補助事業の変更等)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ上郡町創業支援補助金に係る補助事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の区分ごとの配分額の変更割合が20パーセント以下のときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認に際し必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、上郡町創業支援補助金に係る補助事業中止(廃止)報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後、次の各号に掲げる時期のいずれか早い時期までに上郡町創業支援補助金に係る補助事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業完了の日から起算して2箇月以内

(2) 補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日

2 前項の実績報告書に添付する書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)

(2) 支払が確認できる書類(領収書の写し等)

(3) 事業の完了が確認できる書類(写真等)

(4) 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、内容を審査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、適正であると認めたときは、補助金額を確定し、上郡町創業支援補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、上郡町創業支援補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 起業の日から起算して5年を経過する日までに事業を中止し、又は事業所を町外に移転したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(検査)

第16条 補助事業者は、町長が補助事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

(報告義務)

第17条 補助事業者は、起業の日から起算して5年を経過する日までに事業を中止し、又は事業所を町外に移転するときは、町長に書面で報告しなければならない。

(財産管理及び処分の制限)

第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用を増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取り壊し、又は担保に供しようとするときは、上郡町創業支援補助金に係る財産処分承認申請書(様式第9号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、補助事業者に対し、前項の規定により承認した当該取得財産等の処分により収入があったときは、その全部又は一部を町に納付させることができる。

3 前2項の規定は、補助事業年度の終了後5年間適用する。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規程に基づき交付された補助金に係る第14条から第18条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和2年1月7日告示第2号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年6月25日告示第57号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象外事業

(1) 農業

(2) 林業及び狩猟業

(3) 漁業

(4) 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)

(5) 娯楽業のうち風俗関連営業

(6) 競輪、競馬等の競走場又は競技団

(7) パチンコホール

(8) ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場

(9) 場外馬券場及び場外車券場

(10) 競輪競馬等予想業

(11) 芸ぎ業・芸ぎ周旋業

(12) 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。)

(13) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの

(14) 易断所及び観相業

(15) 相場案内業

(16) 病院

(17) 一般診療所

(18) 歯科診療所

(19) 助産業及び看護業

(20) 学校(学校法人が経営するもの)

(21) 社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの)

(22) 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体

(23) LLP(有限責任事業組合)

(24) その他、公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業

別表第2(第4条、第5条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助内容

(1)事業所開設支援経費

起業を目的として、事業所の賃貸、設備備品の購入等事業所開設等に係る整備を行う事業に係る経費の一部を助成。ただし、補助対象経費の合計が50万円以上となる事業に限る。

①土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費(財産取得費、工事請負費、使用料、賃借料及び委託料)

②機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費(備品購入費、使用料、賃借料及び委託料)

③申請する事業において直接必要とする車両、工具若しくは備品等の購入及び賃借等に係る経費(備品購入費、消耗品費、使用料及び賃借料)

④ホームページ作成、パンフレット印刷等にかかる経費(広告宣伝費、印刷費)

⑤その他事業所開設のために必要と認めた経費

助成期間:交付決定を受けた日から起業の日まで。ただし、法人については、実際に開業した日までとする。

補助率:1/2

補助限度額:50万円

(2)経営支援事業

起業を目的として、第1号の事業を実施した事業者が、市場調査、販売促進等経営の安定に向けて行う事業に係る経費の一部を助成。

①専門家の受入に係るる経費(報償費、委託料及び旅費)

②市場調査に係る経費(旅費及び委託料)

③展示会及び見本市への出展に係る経費(使用料、賃借料、委託料、広告宣伝費、印刷費、報償費及び旅費)

④その他特に必要と認める経費

助成期間:交付決定を受けた日から開業の日の6か月後の日まで又は年度末までのどちらか早い日まで。

補助率:1/2

補助限度額:30万円

注1) 汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できないものは対象としない。

注2) 経常経費とみなされる経費は、対象としない。

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上郡町創業支援補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第34号

(令和3年7月1日施行)