○上郡町中小企業者支援融資利子補給補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で新規創業並びに新分野への参入、経営革新や事業承継などに取り組む事業者の負担の軽減と経営の安定を図るため、事業者が受けた融資の利子の一部について、町が予算の範囲内で利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、上郡町産業振興補助金交付規則(平成6年規則第8号)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる融資資金)
第2条 この要綱の対象となる融資資金(以下「対象資金」という。)は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までに融資実行された町内中小企業者が政府系金融機関又は民間金融機関から借入れた資金借入金(カードローン、クレジット会社、農林漁業協同組合からの借入れを除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する融資であると町長が認める資金に限るものとする。
(1) 新規創業、第二創業に係る資金
(2) 経営革新、事業承継に係る資金
(交付対象者)
第3条 この要綱による交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に事業を営んでいる町内に住所を有する個人若しくは町内に本店を有する法人又は新たに創業しようとする町内に住所を有する個人若しくは町内に本店を有する法人
(3) 民間金融機関、株式会社日本政策金融公庫及び兵庫県中小企業融資制度取扱金融機関等から対象資金の融資を受けていること。
(4) 対象資金を当初の約定どおりに償還していること。
(5) 町税を完納していること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。
(2) 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
(3) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号並びに第3号に規定する暴力団員等、町長が不適当と認めるとき。
(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の対象資金の借入金利子に2分の1を乗じた額とし、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、1事業者、1年度あたり10万円を上限とし、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 対象資金の償還期限を切り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(2) 事業所が町外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(交付申請及び請求)
第6条 補助金を受けようとする者は、上郡町中小企業者支援融資利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(町内で新規創業、第二創業、経営革新及び事業承継に取り組むことを確認できる書類)
(2) 償還予定表又は支払(済)額明細書及び利息支払証明書
(3) 税務課が発行する町税に未納がないことを証する完納証明書
(4) 個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により対象資金の融資又は補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 交付決定を受けた者が、融資を受けたときの使途に従って対象資金を使用しないとき。
2 前項の規定により補助金の返還を要する者は、指定された期日までに補助金を返還しない場合、新たな補助金の交付申請を認められないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第6条の規定により提出された交付申請等によって得ることのできた権利及びその権利に付された条件等については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成30年6月1日告示第45号)
この告示は平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日告示第1号)
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。