○上郡町防犯灯設置条例施行規則
平成30年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町防犯灯設置条例(平成29年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町道その他公共の用に供されている道路に設置するもの。
(2) 設置する防犯灯から最も近い既設の防犯灯までの直線距離がおおむね50メートル以上あり、その間に防犯灯に類する照明器具がないこと。ただし、50メートル未満であっても防犯上特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 防犯灯を設置する場所に、既設の電柱若しくはこれに類するものがあって共架することができること又は当該防犯灯用の柱を建てることができること。
(4) 防犯灯の設置高は、原則として4.5メートル以上に設置できること。ただし、車道部以外においては、この限りでない。
(5) 個人の庭や駐車場を照らすものでないこと。
(6) 照明器具は、町が支給するLED防犯灯とすること。
2 前項に規定する申請に際し、2か所以上の防犯灯の新設を申請しようとする場合にあっては、当該防犯灯の設置に係る優先順位を明らかにしなければならない。
3 第1項に規定する申請のうち防犯灯の新設及び移設に関する申請は、設置等を希望する年度の前年度の8月末までに行わなければならない。ただし、防犯上特に緊急性を要すると必要があると認めた場合はこの限りでない。
2 防犯灯設置等決定通知書を受け取った自治会は、町より防犯灯器具を受け取り設置するものとする。
(1) 国道、県道又は町道に設置され、受益の範囲が他の自治会におよぶもの。
(2) 設置箇所が通学路に指定されていること。
(3) 設置箇所の周囲100m以内に民家や公共施設等の建物がない場所であること。ただし、防犯上特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 防犯灯の設置、移設、取替及び撤去に要する費用
(2) 防犯灯の電気料金
2 補助金の交付に関する手続きについては、別に補助金交付要綱を定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(防犯灯維持管理等補助金交付規則の廃止)
2 防犯灯維持管理等補助金交付規則(昭和55年規則第4号)は、廃止する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。