○上郡町防犯灯設置条例

平成29年6月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、犯罪の防止及び夜間における公衆の安全を図るため、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 前条の目的を達成するため、道路等に設置する照明設備をいう。ただし、道路構造令(昭和45年政令第320号)第31条及び第34条に規定する照明施設を除く。

(2) 維持管理 防犯灯の取替、廃止、球替え、電気代の負担及び点検等をいう。

(3) 自治会 上郡町連合自治会に属する地区連合自治会、区又は単位自治会をいう。

(設置等)

第3条 防犯灯は、町長が町域内で必要と認める次の各号に掲げる箇所に設置するものとする。

(1) 防犯上必要な箇所

(2) 災害時の避難に支障があると認められる箇所

(3) その他町長が特に必要と認める箇所

2 自治会は、防犯灯を新設、移設及び取替する場合は、別に定める方法により町長に申請するものとする。

3 自治会は、防犯灯を廃止する場合は、別に定める方法により町長に届け出るものとする。

(設置の可否)

第4条 町長は、前条の規定により自治会より申請があったときは、その可否について審査し、別に定める方法により自治会に通知するものとする。

(管理区分)

第5条 防犯灯の設置及び維持管理は、自治会区域内の防犯灯は当該自治会が行うものとする。ただし、自治会区域内に町管理として設置する又は設置した防犯灯は町が行うものとする。

(費用負担)

第6条 防犯灯の設置及び維持管理に伴う費用は、前条に定める管理区分ごとに負担する。

2 町は、前条に定める自治会が管理する防犯灯の設置及び維持管理に係る費用等について当該自治会に補助することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

上郡町防犯灯設置条例

平成29年6月13日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成29年6月13日 条例第18号
平成30年3月16日 条例第15号