○上郡町消防賞じゅつ金等条例施行規則

平成30年3月27日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町消防賞じゅつ金等条例(昭和48年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 条例第7条に規定する上郡町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、消防担当課に置く。

第3条 委員会は、委員長及び委員4名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防団長

(2) 労務担当課長

(3) 財政担当課長

(4) 上郡消防署長

第4条 委員長は、委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5条 委員会は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は審査の公平を期するため必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。

(申立)

第6条 消防団員等(条例第1条に規定する消防団員等をいう。以下同じ。)条例第2条及び第4条に規定する災害を受け、殉職者賞じゅつ、障害者賞じゅつ、殉職者特別賞じゅつ(以下「賞じゅつ等」という。)又は見舞金を授与する必要があると認めるときは、消防団長が次の各号に定めるところにより、町長に賞じゅつ等又は見舞金授与の申立てをしなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつの授与を申し立てる場合

殉職者賞じゅつ申立書(様式第1号)

(2) 障害者賞じゅつの授与を申し立てる場合

障害者賞じゅつ申立書(様式第2号)

(3) 傷病見舞金の授与を申し立てる場合

傷病見舞金授与申立書(様式第3号)

2 殉職者賞じゅつ申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍及び殉職者との続柄等に関する市町村長の発行する証明書(戸籍謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもってこれにかえることができる。)

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外のものであるときは、上郡町消防団員等公務災害補償条例(昭和32年条例第7号)第15条第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(審査要求)

第7条 町長は、前条の申立てを受けたときは、消防賞じゅつ金等審査要求書(様式第4号)により委員会に審査の要求をしなければならない。

第8条 委員会は、前条の審査の要求があったときは、次の各号に定めるところにより審査を行い、その結果を消防賞じゅつ金等審査報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度 災害を受けた消防団員等の勤務の性質、指揮者の命令及び危害を加えられ、あるいは災害を被ることを予断できるにかかわらずその職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功労等について審査判定すること。

(2) 身体障害の程度 消防団員等の受けた傷害が治癒したとき、その身体に存する障害の程度に応じて審査判定すること。ただし、その障害の程度が判然としている場合は、傷害が治癒しなくてもその認められる程度に応じて審査判定することができる。

(3) 療養の期間 消防団員等の受けた傷害が治癒したとき、その療養に要した日数を判定すること。ただし、傷害が治癒しなくても元の業務に復帰できる状態に至ったときは、業務に復帰するまでの日数を審査判定することができる。

(決定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは賞じゅつ金、特別賞じゅつ金及び見舞金の給付額を決定し、その給付を受けるべき者に授与するものとする。

(簿冊)

第10条 委員長は、消防賞じゅつ金等原簿(様式第6号)を備え、整理保存しなければならない。

(補則)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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上郡町消防賞じゅつ金等条例施行規則

平成30年3月27日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)