○上郡町消防賞じゅつ金等条例

昭和48年7月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、上郡町の消防団員及び上郡町区域内において消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定により消防作業に協力し、又は従事した者及び水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下「消防団員等」という。)に賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することを目的とする。

(授与の要件)

第2条 町長は、消防団員等が、消防業務及び水防業務に従事するに際し、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を、障害の状態に至らない傷病を受けた場合においては、見舞金を授与することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金並びに見舞金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。この場合障害の等級は、上郡町消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成18年規則第42号)別表第2に定める第1級から第8級までの障害の等級とする。

(3) 傷病見舞金は、障害が前号の程度に至らない場合に、療養日数に応じ、別表第3に定める額とする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 町長は、消防団員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、上郡町消防団員等公務災害補償条例(昭和32年条例第7号)第15条及び第16条の2第2項の規定の例による。

(適用除外)

第6条 消防団員等が他の市町長の要請に基づき本町域外においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合において、当該市町から賞じゅつ金又はその他この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付が支給される場合においては、この条例による賞じゅつ金等は、支給しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給する。

(準用)

第6条の2 他の市町の消防職員、消防団員及び消防事務担当職員(以下「他の市町の消防職員等」という。)が本町の要請に基づき、本町域内においてその職務を遂行し、第2条に規定する事由が生じた場合は、当該他の市町の消防職員等を第1条に規定する消防団員等とみなしてこの条例を適用する。

(審査及び決定)

第7条 賞じゅつ金等の授与については、上郡町賞じゅつ金等審査委員会を設け、その審査を経て町長が決定する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 上郡町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和43年条例第32号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和49年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年7月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上郡町消防賞じゅつ金等条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に授与すべき事由が生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金、及び傷病見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、施行日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条第1号関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2,520万円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

1,870万円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

1,360万円以下900万円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

490万円

別表第2(第3条第2号関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度


障害等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

2,060万円

1,360万円以下900万円以上

490万円

第2級

1,550万円

1,210万円以下790万円以上

460万円

第3級

1,360万円

1,070万円以下710万円以上

410万円

第4級

1,210万円

950万円以下640万円以上

360万円

第5級

1,030万円

820万円以下550万円以上

310万円

第6級

900万円

700万円以下470万円以上

280万円

第7級

760万円

590万円以下410万円以上

230万円

第8級

640万円

490万円以下340万円以上

190万円

備考

1 障害の等級は、上郡町消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、上郡町消防団員等公務災害補償条例第9条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び上郡町消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則第3条第2項の規定の例による。

別表第3(第3条第3号関係)

見舞金

療養日数

金額

30日未満

390,000円以内

60日未満

720,000円以内

90日未満

1,010,000円以内

90日以上

1,520,000円以内

備考 療養日数は、消防団員及び消防協力者にあっては、上郡町消防団員等公務災害補償条例第8条に規定する休業補償が支給されることとなる日数とする。

上郡町消防賞じゅつ金等条例

昭和48年7月30日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)