○上郡町附属機関設置条例

平成30年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関として、それぞれ同表附属機関の名称の欄に掲げる附属機関を置く。

(担任事務)

第3条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第4条 この条例又は法律若しくはこれに基づく政令若しくは他の条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月19日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関

附属機関の名称

所掌事務

町長

上郡町地域公共交通会議

(1) 地域の実情に即した適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金等に関すること。

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項に関する協議地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性を向上させるために必要な事項に関すること。

上郡町障がい者計画・上郡町障がい福祉計画及び上郡町障がい児福祉計画策定委員会

(1) 計画等の策定に必要な障がい者(児)等の福祉ニーズの把握と福祉サービスの整備に関すること。

(2) 計画等の推進及びその調整に関すること。

(3) その他計画等の策定に必要なこと。

上郡町入所判定委員会

(1) 特別養護老人ホーム等への入所措置の要否判定を行い、その結果に意見を付して町長に報告すること。

上郡町予防接種健康被害調査委員会

(1) 予防接種等による健康被害事例について医学的見地から必要な調査及び報告を行うこと。

上郡町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会

(1) 計画策定に必要な事項の審議に関すること。

(2) 介護保険事業計画において定める自立支援等に関し取り組むべき施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査・分析に関すること。

(3) 計画の実績評価に関すること。

上郡町いじめ問題再調査委員会

(1) 上郡町いじめ問題調査委員会の調査結果についての調査に関すること。

教育委員会

上郡町教育審議会

(1) 教育振興等に関する事項の調査審議に関すること。

上郡町結核対策委員会

(1) 児童生徒に結核患者が発生した場合の学校の結核管理方針についての調査審議に関すること。

上郡町いじめ問題調査委員会

(1) いじめにより生じた重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関すること。

上郡町附属機関設置条例

平成30年3月16日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月16日 条例第10号
平成31年3月19日 条例第9号