○上郡町職員の民間企業への派遣研修に関する要綱
平成29年7月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町が実施する研修のうち民間企業へ職員を派遣する研修について、必要な事項を定めるものとする。
(派遣研修の目的)
第2条 民間企業への派遣研修は、民間企業での実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法や、町政の課題に的確に対応するために必要な知識及び技術を習得するとともに、民間の経営感覚を身に付け意識改革及び能力の開発を図ることを目的とする。
(派遣職員の職務内容)
第3条 民間企業へ派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の職務内容は、次の各号によるものとする。
(1) 民間企業(以下「派遣先」という。)の専門技術及び専門知識の習得に関する事務
(2) 派遣先における接遇及びサービスに関する事務
(3) 前2号のほか、派遣先代表者と協議して定めた事務
(派遣する職員)
第4条 派遣職員は、所属長と人事担当課長が協議の上、決定する。
(研修の期間)
第5条 派遣職員の派遣期間は、原則、3日間程度とする。ただし、必要な場合協議してその期間を延長し、又は短縮することができる。
(派遣職員の身分等)
第6条 派遣職員は、上郡町職員としての身分を有し派遣先の業務に従事するものとする。
2 派遣職員の分限及び懲戒については、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第15号)及び職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和41年規則第5号)を適用するものとする。
3 派遣職員の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用については、上郡町の職員として取り扱うものとする。
(派遣職員の給与等)
第7条 研修期間中の派遣職員の給与については、上郡町の負担とする。
2 研修期間中における乙の用務による派遣職員の旅費については、甲と乙が協議の上、決定する。
(研修の依頼)
第8条 町長は、派遣研修を実施するときは、上郡町職員派遣研修依頼書(様式第1号)を派遣先代表者に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。