○職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和41年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の理由並びに職員の意に反する降任、免職、休職、降給及び懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職することができる場合は、水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に掲げる職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分及び職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の規定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(懲戒の手続)

第6条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第7条 減給は、6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給料に相当する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第8条 停職の期間は、1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、上郡町職員の分限に関する条例(昭和30年条例第21号)又は上郡町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第22号)の規定により行われた分限及び懲戒は、この条例の相当規定により行われた分限及び懲戒とみなす。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)附則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成11年9月27日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和41年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)