○上郡町利用者負担額軽減事業実施要綱
平成29年2月22日
告示第10号
(目的)
第1条 本事業は、兵庫県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱(市町)に基づき、対象世帯に対し、利用者負担額の一部を補助することにより、子育てにかかる経済的負担の軽減を図り、子育てしやすい環境づくりを推進することを目的とする。
(1) 対象子ども 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下、「満3歳未満保育認定子ども」という。)であること。
イ 施行令及び幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置を受けていない子どもであること。
ウ 当該子どもの属する世帯の所得割の合算額(計算方法は上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第9号。以下「施行規則」という。)第3条及び第4条の例による)が、別表第1で定める額未満であること。
エ 当該年度において、利用者負担額が月額5,000円を超える子ども
(2) 保護者 対象子どもの利用者負担額を納入する義務を負っている者をいう。
(3) 利用者負担額 施行規則により対象子どもの保護者が納入する費用をいう。
(4) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。)以下「被監護者等」という。)のうち、年長の子どもから順に1人目の者をいう。
(5) 第2子 被監護者等のうち、年長の子どもから順に2人目の者をいう。
(事業の内容)
第3条 町は、保護者の申請に基づき、対象子どもの利用者負担額の一部について、補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該対象子どもに係る利用者負担額の月額から5,000円を控除した額(100円未満の端数切り捨て)で、別表第2に掲げる各区分に応じた額を上限とし、当該額に保護者が当該年度に納付した月数を乗じて得た額とする。
(補助資料の添付)
第6条 保護者は、別世帯で同一生計の子どもを証する必要がある場合は、申請書に別世帯で同一生計の子どもに関する申立書(様式第2号)を添付しなければならない。
(申請の受付期限)
第7条 保護者による申請の受付期限は、町が別に定める日までとする。
(取消及び返還)
第10条 町長は、虚偽の申請、請求その他不正な行為等により補助金の交付を受けたものに対し、交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施にあたり必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年2月22日施行し、平成28年4月1日から適用する。
(上郡町多子世帯保育料軽減事業(保育所)実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 上郡町多子世帯保育料軽減事業(保育所)実施要綱(平成20年要綱第15号)
(2) 上郡町立幼稚園多子世帯保育料軽減事業要綱(平成20年教委要綱第3号)
附則(平成29年7月14日告示第50号)
この告示は、平成29年7月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月10日告示第51号)
この告示は、平成30年7月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月15日告示第74号)
この告示は、平成30年10月15日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日告示第83号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(上郡町立保育所延長保育事業実施要綱の廃止)
2 上郡町立保育所延長保育事業実施要綱(平成14年要綱第3号)は、廃止する。
(上郡町立保育所の保育等に関する規程の廃止)
3 上郡町立保育所の保育等に関する規程(平成28年告示第21号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 所得割の合算額 |
ア 第1子の対象子ども | 57,700円 |
イ 第2子以降の対象子ども ただし、ウに該当する子どもを除く | 155,500円 |
ウ 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年6月9日内閣府令第44号)第22条に掲げる第2子以降の対象子ども | 169,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助金の上限額(月額) |
第1子 | 利用者負担額の1/2と10,000円の低い方の金額 |
第2子以降 | 利用者負担額の1/2と15,000円の低い方の金額 |