○西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業清算金取扱規則
平成29年6月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により上郡町(以下「施行者」という。)が施行する西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業の実施に伴う清算金の徴収及び交付に関する取扱いについては、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)及び西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業施行条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(清算金の通知)
第2条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金が確定したときは、清算金通知書(様式第1号)により、土地の所有権及び地役権以外の土地の使用収益を目的とする権利(以下「権利」という。)を有する者に、その旨を通知する。
(清算金の相殺)
第3条 施行者は、法第111条の規定により清算金を相殺する場合においては、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 同一人が有する各筆各権利による徴収すべき清算金(以下本条において「徴収金」という。)の合計額が交付すべき清算金(以下本条において「交付金」という。)の合計額より多いときは、交付金の合計額をそれらの各筆各権利に係る徴収金のうち、金額の少ないものから順次相殺する。
(2) 同一人が有する各筆各権利による交付金の合計額が徴収金の合計額より多いときは、徴収金の合計額をそれらの各筆各権利に係る交付金のうち、金額の少ないものから順次相殺する。
(3) 清算金を分割徴収又は分割交付する場合における毎回の徴収又は交付の清算金の元金は、前2号に準じて充当する。
(共有権者に対する清算金)
第4条 共有に係る権利に対する清算金の徴収金又は交付金は、各々の持分に按分して算出する。ただし、施行者において按分することが適当でないと認められるとき、又は共有権者から申出があったときは、この限りでない。
(納付期限の延長)
第10条 施行者は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合において、納付義務者がその該当する事実に基づきその清算金の全部又は一部を納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認める金額を限度として、1年を超えない限度において納付期限(分割納付の承認を受けたときは、当該分割納付の納付期限として定められた日)を延長することができる。
(1) 天災その他の災害により著しく被害を受けたとき。
(2) 失職、病気等の理由により生活が著しく困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施行者が特に必要があると認めるとき。
(督促手数料及び延滞金)
第11条 施行者は、納付義務者が納付期限までに納付しない場合は、その者に対して納付期限後20日以内に督促状(様式第11号)を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
3 条例第28条の規定による督促手数料は、督促1件1回につき82円とする。
4 納付義務者が清算金を第2項の指定納付期限までに納付しないときは、延滞金を徴収する。
5 前項の延滞金は、指定納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、納付すべき金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算して得た額とする。ただし、算出して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(延滞金の減免)
第12条 施行者は、第10条第1項各号に掲げる理由により特に必要があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(清算交付金の通知等)
第13条 施行者は、清算金を交付しようとするときは、清算金交付通知書(様式第13号)により、当該清算金交付を受けるべきものに通知する。
2 清算金の交付を受けようとする者は、前項の通知を受けたのち施行者が指定する日までに清算金交付請求書を施行者に提出しなければならない。
(供託の通知)
第14条 施行者は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、清算金供託通知書(様式第14号)により、清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について、所有権者及び先取特権、質権又は抵当権を有する債権者(以下「所有権者等」という。)に通知する。
(清算金の供託)
第16条 施行者は、法第112条第1項の規定により清算金を供託したときは、清算金供託済通知書(様式第16号)により所有権者等に通知する。
(清算金債務の引受)
第17条 清算金債務を引き受けようとする者は、納付義務者と連署して重畳的債務引受申出書(様式第17号)により施行者に申し出なければならない。
(清算金債務の相続)
第18条 徴収清算金に係る債務の納付義務者について相続があった場合は、相続承継人は、清算金債務承継届(様式第19号)を施行者に提出しなければならない。
3 施行者は、第1項の届出がないときは、相続承継人及び相続承継分を調査し、相続承継分が判明した場合にあっては当該承継分を、相続承継分が不明の場合は法定相続分により清算金債務承継通知書により当該承継人に通知するものとする。
(清算金債権の譲渡)
第19条 清算金債権を譲渡した者は、債権譲渡通知書(様式第21号)により施行者に通知しなければならない。
2 施行者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る債権の譲受人に対して当該清算金を交付するものとする。
(清算金債権の相続)
第20条 交付清算金に係る債権の相続があった場合は、相続を証する書類を添えて、清算金債権相続届(様式第22号)を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る債権の承継人に対して当該清算金を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。