○西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業施行条例

平成5年12月22日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条~第16条)

第4章 地積の決定の方法(第17条~第19条)

第5章 評価(第20条~第23条)

第6章 清算(第24条~第28条)

第7章 雑則(第29条~第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により上郡町が施行する土地区画整理事業について、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区内に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

赤穂郡上郡町大字山野里 字下神田及び字外神田の各一部

大字大持 字四日筋、字蔵免及び字宮ノ後の各一部

大字竹万 字古屋敷、字京塚、字宮ノ西及び字ヨッカの各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、赤穂郡上郡町大持278番地上郡町役場内に置く。

2 町長は、前項の事務所のほか必要に応じ事業の施行区域内又はその周辺に事務所を置くことができる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、法第121条の規定による国庫補助金、法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金及びその他の負担金又は補助金を除き、上郡町が負担する。

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第7条 法第56条第1項の規定により、西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員のうち、法第58条第3項の規定により町長が事業について識見を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。

3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから各別に選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、町長が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の規定による公告があった日から10日以内に立候補届を町長に提出して、候補者となることができる。

3 選挙人が他の選挙人を候補者にしようとする場合には、その者が宅地所有者であるときは宅地所有者が、また借地権者であるときは借地権者が、本人の承諾を得て、令第22条第1項の規定による公告のあった日から10日以内に推薦届を町長に提出して、その選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員及びその定数等)

第11条 法第59条第1項の規定により審議会に宅地所有者及び借地権者から選挙される委員について、予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、第8条第3項の規定により公告される委員の数のそれぞれ半数以内で町長が定め、同時に公告する。

3 令第35条から令第40条までの規定は、予備委員について準用する。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第12条 令第35条第3項及び法第59条第3項に規定する条例で定める得票数は、宅地所有者又は借地権者がそれぞれ当該選挙において選挙すべきそれぞれの委員の数で、その選挙における宅地所有者又は借地権者のそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。

(委員の補充)

第13条 委員に欠員を生じたときは、予備委員のうち得票数の多い者から順次補充する。

2 令第35条第3項の規定により繰り上げて当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、さらに前条に定める数以上の得票があった者があるときは、予備委員を新たに定めることができる。

(委員の補欠選挙)

第14条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の3分の1以上になった場合においてこれを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行う。

(学識経験委員の補充)

第15条 識見を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、町長は、速やかに補欠の委員を選任する。

(学識経験委員の失格)

第16条 識見を有する者のうちから選任された委員が、法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当する者となったときは、委員としての地位を失う。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地を定めるための基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、事業の事業計画決定公告の日(以下「基準日」という。)の現在の土地登記簿地積(国有地については、その国有財産台帳地積、国有財産台帳のないときは実測地積)による。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地の所有者又は所有権以外の権利(処分の制限を含む以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から町長が別に定める日までに、実測図を添えて地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は、申請人又は申請人及び関係宅地所有者の立会を求めて、当該申請に係る宅地の実測地積を査定して、その基準地積を更正しなければならない。

3 町長は、前条の基準地積が明らかに事実に相異すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会を求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 町長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積と、その区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合には、その差異に係る地積をその区域内の宅地各筆(前条並びに前2項の規定による実測の結果、基準地積が定まった宅地を除く。)の基準地積に按分して宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

5 基準日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に按分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有権者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による分割で按分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)、又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、町長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の各筆の評価価額は、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参酌し、評価員の意見を聴いて町長が定める。

(権利価額の評価)

第22条 所有権以外の権利の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評価価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額(以下「権利価額」という。)とする。

(権利価額の割合)

第23条 所有権以外の権利の存する宅地について法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と所有権以外の権利価額の割合は、第21条の評価価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参酌し、評価員の意見を聴いて町長が定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地を定めた場合における徴収又は交付すべき清算金は、従前の宅地の評価価額又は権利価額と換地の評価価額又は権利価額との差額とする。

2 法第90条、法第91条第3項、法第92条第3項及び法第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金額は、前項の規定に準じて定める。

(清算徴収金等の納付期限及び場所の通知)

第25条 前条第1項の清算徴収金、法第102条第1項の仮清算徴収金、法第114条第3項又は第116条第4項の求償金及び前条の清算金と法第102条の仮清算金との差額徴収金を納付すべき期限及び場所は、町長が納付義務者に通知する。

(清算金の交付)

第26条 清算金の交付は、換地を定めないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合その他町長が必要と認めた場合を除き、徴収した清算金の範囲内で行うものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 第24条の規定による清算徴収金又は清算交付金については、次に掲げるところにより分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は、年6パーセントとし第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。ただし、利子に1円未満の端数があるときは、切り捨てる。

清算徴収金又は清算交付金の総額

分割徴収又は分割交付すべき期間

分割回数

5万円以上10万円未満

6カ月以内

2回以内

10万円以上15万円未満

1年以内

3回以内

15万円以上20万円未満

1年6カ月以内

4回以内

20万円以上25万円未満

2年以内

5回以内

25万円以上30万円未満

2年6カ月以内

6回以内

30万円以上35万円未満

3年以内

7回以内

35万円以上40万円未満

3年6カ月以内

8回以内

40万円以上45万円未満

4年以内

9回以内

45万円以上50万円未満

4年6カ月以内

10回以内

50万円以上

5年以内

11回以内

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を5年以内に納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の徴収を完了すべき期間を10年以内とすることができる。

3 清算金の分納を希望する者は、第25条の規定による通知があった日から別に定める期限までに分納許可を申請しなければならない。

4 清算金の分納を認める場合において、第1回の納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。

5 清算金の分納を認められた者は、町長の承諾を得て、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 清算金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納したときは、町長は、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

7 第1回の規定により、清算交付金を分割交付する場合においては、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受ける者に通知する。

8 第4項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用する。

9 清算金の分納を認められた者及び分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに書面をもって町長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第28条 第25条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出受理の停止)

第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による権利の申告又は同条第3項の規定による権利の移転、変更若しくは消滅についての届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による権利の申告又は同条第3項の規定による権利の移転、変更若しくは消滅についての届出を受理しない。

(補償金の前払)

第30条 町長は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等(同条第1項に規定する建築物等をいう。以下同じ。)を移転し、又は除去する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金のうち建築物等に関するものの補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。

(代理人の選定)

第31条 事業の施行地区内の宅地について権利を有する者で、本町に住所を有しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本町に住所を有する者のうちから代理人を選定して届け出ることができる。代理人を変更したときも、また同様とする。

(宅地又は建築物等に関する権利の異動の届出)

第32条 事業の施行地区内の宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書類をもって連署に代えることができる。

(住所等変更の届出)

第33条 事業の施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が、その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく書面をもってその旨を届け出なければならない。

(換地処分の時期)

第34条 法第103条第2項の規定により必要があると認めるときは、施行地区全部の工事が完了する以前においても換地処分することができる。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

西播都市計画事業上郡駅前土地区画整理事業施行条例

平成5年12月22日 条例第18号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年12月22日 条例第18号