○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年12月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関等の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局職員に補助執行させる事務)

第2条 次に掲げる町長の事務を、教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 所掌事務に係る議会の議案及び町長が制定すべき規則等の案の作成に関すること。

(2) 所掌事務に係る予算の調整、執行及び契約の締結に関すること。

(3) 所掌事務に係る補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(4) 所掌事務に係る諸収入金の調定、収納及び納入通知に関すること。

(5) 所掌事務に係る諸収入金の減免及び分割、延納の許可又は承認に関すること。

(6) 幼保一体化の推進に関すること。

(7) 保育所の管理運営に関すること。

(8) 子育て学習センターの管理運営に関すること。

(9) 学童クラブに関すること。

(10) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する市町村の事務に関すること。

(11) 東町総合センター及び土井公民館の管理運営に関すること。

(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3第1項に規定する大綱の素案の作成に関すること。

(13) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4に規定する総合教育会議に係る事務に関すること。

(農業委員会事務局職員に補助執行させる事務)

第3条 次に掲げる町長の事務を、農業委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 所掌事務に係る議会の議案及び町長が制定すべき規則等の案の作成に関すること。

(2) 所掌事務に係る予算の調整、執行及び契約の締結に関すること。

(3) 所掌事務に係る補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(4) 所掌事務に係る諸収入金の調定、収納及び納入通知に関すること。

(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく国有農地の対価の徴収に関すること。

(選挙管理委員会等事務局に補助執行させる事務)

第4条 次に掲げる町長の事務を、選挙管理委員会、議会事務局、監査委員及び公平委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。

(1) 所掌事務に係る議会の議案及び町長が制定すべき規則等の案の作成に関すること。

(2) 所掌事務に係る予算の調整、執行及び契約の締結に関すること。

(3) 所掌事務に係る補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(4) 所掌事務に係る諸収入金の調定、収納及び納入通知に関すること。

(専決)

第5条 第2条から前条に規定する補助執行に係る事務の取扱いについては、上郡町決裁規程(昭和48年規程第6号)の例により専決することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が他の執行機関等と協議して定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年12月26日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)