○上郡町決裁規程

昭和48年5月24日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、町長又は専決者(副町長、技監、課長及び室長をいう。)が事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 「専決」とは、専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。

(3) 「代決」とは、町長又は専決者が不在の場合において、この規程に定める者が代って決裁することをいう。

(4) 「決定」とは、副町長、理事、技監、危機管理監、課長、室長、参事、副課長、係長及び主査が、決裁にいたるまでの手続過程においてその意思を決定することをいう。

(5) 「代理決定」とは、決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決定することをいう。

(6) 「不在」とは、町長又は専決者が欠けたとき又は出張その他の理由により、決裁することができない状態をいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、町長の決裁と同一の効力を有する。

(町長の決裁事項)

第4条 町長の決裁を受けなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町行政の総合企画及び運営に関する基本方針に関すること。

(2) 新たな事業計画の策定及びその実施方針に関すること。

(3) 町議会の招集、議案の提出その他町議会に関すること。

(4) 条例、規則、規程その他例規の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の定数及び配置に関すること。

(6) 職員の任免に関すること。

(7) 職員の勤務時間の変更、組合専従休暇及び営利企業等の従事の許可に関すること。

(8) 職員の賞罰及び賠償に関すること。

(9) 附属機関の設置並びに附属機関の委員の任免に関すること。

(10) 不服申立て及び訴訟等に関すること。

(11) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 一時借入金に関すること。

(14) 基金の積立て、管理及び処分に関すること。

(15) 地方債に関すること。

(16) 弾力条項の適用に関すること。

(17) 継続費、繰越明許費及び事故繰越に関すること。

(18) 町税の減免に関すること。

(19) 歳入の徴収停止及び不納欠損並びに債権の履行期限の繰上げ又は延期の特約に関すること。

(20) 損害賠償を決定すること。

(21) 寄附又は贈与に関すること。

(22) 別表第1から別表第3に定める事項

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 疑義があると認められる事項

(3) 先例となる事項

(4) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのある事項

(5) その他特に重要な事項

(副町長の専決事項)

第5条 副町長は、別表第1から別表第3に定める事項を専決することができる。

(理事の専決事項)

第5条の2 理事は、別表第1に定める事項を専決することができる。

(危機管理監の専決事項)

第5条の3 危機管理監は、別表第1に定める事項を専決することができる。

(技監の専決事項)

第6条 技監は、建設課、上下水道課(飲料水供給施設、生活排水処理事業に限る。)及び農林振興課(土地改良係に属する事業に限る。)に属する工事(工事に係る委託も含む。)に関する事項のうち、別表第1及び別表第3に定める事項を専決することができる。

(課長の専決事項)

第7条 課長は、別表第1から別表第3までに定める事項を専決することができる。

(代決)

第8条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在であるときは、総務課長がその事務を代決する。

3 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。ただし、建設課等に属する事務については、技監がその事務を代決するものとする。

4 技監が不在のときは、所管の課長がその事務を代決する。

5 専決者である課長及び室長が不在のときは、副課長又は上席の係長がその事務を代決する。

(代決についての特例)

第9条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、事後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けたものは、この限りでない。

(決裁順序)

第11条 事務は、原則として、順次上司の決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

(代理決定)

第12条 第8条から前条までの規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。

1 この規程は、昭和48年6月1日から施行する。

2 上郡町決裁規程(昭和31年規程第8号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和49年6月1日規程第11号)

この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和55年7月1日規程第2号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年2月27日規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日規程第1号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年10月30日規程第2号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年3月31日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規程第1号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上郡町決裁規程の規定は、平成26年度以後の事務について適用し、平成25年度の事務に係る経費の支出等及び収入関係の決裁事項については、なお従前の例による。

(上郡町決裁規定の特例を定める規定の廃止)

3 上郡町決裁規定の特例を定める規定(平成6年3月31日規程第2号)は、廃止する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日訓令第21号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第4条~第7条関係) 一般に関する事項

決裁区分

決裁事項

町長

副町長

理事

危機管理監

技監

課長

合議

(1) 告示、公告、公表その他公示に関すること。

特に重要

重要


定例

法制担当課

(2) 請願、陳情、要望に関すること。

重要



軽易


(3) 公簿の閲覧の許可、公簿による証明書の発行、手帳等の確認及び交付すること。





(4) 照会、回答、通知、届出、報告、依頼、副申、進達等に関すること。

特に重要

重要


定例・軽易


(5) 資料の収集、作成、提出及び配布すること。





(6) 各課の基本計画等の策定及び改正に関すること。

重要


軽易(理事・危機管理監)



(7) 事業の実施に関すること。

特に重要

重要

町長特命事項(理事・技監)

定例・軽易


(8) 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等を提出すること。

特に重要

重要

軽易(理事)

定例


(9) 職員の事務引継の確認をすること。





(10) 事務分掌を決定すること。





(11) 事務分担を決定すること。





(12) 行事(説明会及び懇談会を含む。)並びに式典の開催共催及び後援すること。

重要



軽易


(13) 広報に関すること

重要



定例・軽易

広報担当課

(14) 公の施設の使用許可(変更を含む。)及び取消しをすること。





(15) 許可(前号に規定する許可を除く。)、認可、承認、認定等の処分をすること。

重要



定例・軽易


(16) 庁用車の運行管理及び維持管理に関すること。





(17) 町が行う表彰の被表彰者を決定すること。

重要



軽易

栄典担当課

(18) 町以外のものが行う表彰の被表彰者を推薦すること。

重要



軽易

栄典担当課

(19) 文書を保管、管理をすること。





(20) 公文書の公開及び個人情報の開示に関すること。

重要



定例・軽易

情報公開担当課

(21) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続きを決定すること。





(22) 課の業務の処理要領を制定すること。





(23) 契約を締結し、変更し、又は解除すること。(支出負担行為書等により処理するものを除く。)

特に重要

重要


定例・軽易


(24) 損害賠償の請求を行い又は損害賠償の免除を決定すること。

重要

軽易




(25) 非常災害時の対応に関すること。

特に重要

重要

総合調整(危機管理監)

応急対応(技監)

あらかじめ担当を指示されている事項


(26) 前各号のほか、軽易な事項及び定例的な事項を処理すること。





備考

1 危機管理監の決裁事項は、住民課消防防災係に属する事務とする。

2 決裁区分において、特に重要若しくは重要な事項とは、町政の運営に大きく影響を及ぼす事項、又は専決者が重要若しくは特に重要な事項と認め、決裁上位者が妥当と判断した事項をいう。

3 決裁区分において、予算を伴う事務事業に関係する決裁事項については、次に掲げる基準を目安とする。

(1) 特に重要 1件500万円以上

(2) 重要 1件100万円以上500万円未満

(3) 定例・軽易 1件100万円未満

別表第2(第4条、第5条、第7条関係) 人事に関する事項

決裁区分

決裁事項

町長

副町長

課長

合議

(1) 会計年度任用職員の任免及び期間の更新をすること。



人事担当課

(2) 課配属職員の配置をすること。

係長以上の職にある者


主査以下の職にある者


(3) 職員の給与に関すること

重要


軽易


(4) 職員の人事評価に関すること。

課長及びこれに相当する職にある者(以下「課長級」という。)

副課長及び係長並びにこれらに相当する職にある者

課長、副課長及び係長並びにこれらに相当する職にある者以外の者


(5) 職員の一時外出、早退及び遅刻を承認すること。


課長級

課長級以外の者(以下「課長級以外」という。)


(6) 職務に専念する義務の免除に関すること。



(7) 職員の休暇(特別休暇・病気休暇を除く)及び欠勤を承認すること。



(8) 職員の特別休暇・病気休暇を承認すること。

病気休暇

(非常勤職員を除く)

課長級の特別休暇

課長級以外の特別休暇及び非常勤職員の病気休暇

人事担当課

(9) 職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。




(10) 出張命令及び復命の受理に関すること。

副町長

課長級

課長級以外


(11) 職場内研修を実施すること。




別表第3(第4条、第5条、第6条、第7条関係) 財務に関する事項

決裁区分

決裁事項

町長

副町長

技監

課長

合議

1

財産に関すること。









(1) 行政財産の管理をすること。





(2) 公有財産を取得処分すること。

重要

軽易




(3) 行政財産の目的外使用の許可又は取消しをすること。


重要


軽易


(4) 土地、建物の取得売払等に伴う財産の異動報告をすること。





(5) 不用品を返納すること。





(6) 所管の物品の管理をすること。





(7) 所管の物品の処分をすること。

取得価格500万円以上

取得価格100万円以上500万円未満


取得価格100万円未満


2

工事(入札による維持修繕及び委託業務を含む)の施工に関すること。









(1) 工事施工決定(起工伺及び当初設計)すること。

設計金額200万円以上

設計金額100万円以上200万円未満

設計金額100万円以上200万円未満

設計金額100万円未満


(2) 工事の設計変更すること。(変更後の設計金額)

設計金額500万円以上

設計金額100万円以上500万円未満

設計金額100万円以上200万円未満

設計金額100万円未満


3

検査に関すること。









(1) 検査調書の提出に関すること。

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円以上200万円未満

100万円未満


4

予算に関すること。









(1) 所属予算を要求すること。





(2) 国又は県の補助金等の交付申請及び請求をすること。

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円以上200万円未満

100万円未満


(3) 国又は県の補助事業等の実績報告をすること。





(4) 国又は県への翌年度以降の補助金等の要望に関すること。

特に重要

重要


軽易・定例

財政担当課

5

収入に関すること。









(1) 収入の調定をすること。





(2) 納入通知書及び督促状を発行すること。





(3) 徴収猶予及び減免を行うこと。


基準がないもの


基準があるもの


(4) 滞納処分に係る諸決定をすること。





(5) 戻出を行うこと。





(6) 収入の更正を行うこと。





6

支出に関すること。









(1) 支出負担行為書により支出負担行為を決定すること。

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円以上200万円未満

100万円未満

会計管理者(500万円以上)

(2) 契約締結書により支出負担行為を決定すること。




会計管理者(500万円以上)

(3) 支出負担行為兼支出命令書により支出負担行為を決定し、支出命令を行うこと。(1)及び(2)以外のものに限る)









ア 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、扶助費、償還金利子、割引、公課費及び費用弁償(会計年度任用職員の通勤に係るものに限る)





イ 報償費





ウ 需用費(燃料費、光熱水費、賄材料費)





エ 役務費





オ 使用料及び賃借料





カ 歳入歳出外現金





キ 負担金補助及び交付金





ク アからキ以外

500万円以上

100万円以上500万円未満

100万円以上200万円未満

100万円未満


(4) 支出命令を行うこと。





(5) 支出の戻入を行うこと。





(6) 資金前渡金の限度額を定めること。





(7) 資金前渡及び概算払を精算すること。





(8) 予備費の充当に関すること。




財政担当課

(9) 流用に関すること。









ア 同一目内の各節間の流用




財政担当課

イ ア以外の流用




財政担当課

(10) 支出の更正を行うこと。





7

振替に関すること









(1) 基金積立に伴う振替を行うこと。

500万円以上

100万円以上500万円未満


100万円未満


(2) (1)以外の振替を行うこと。





備考

1 数字で特に表示のないものは、1件(一つの債権者に係るもの)の金額を示す。

2 第12条の規定にかかわらず、技監が欠けた時は、決裁区分が技監になっているものは、副町長の決裁区分とする。

上郡町決裁規程

昭和48年5月24日 規程第6号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和48年5月24日 規程第6号
昭和49年6月1日 規程第11号
昭和55年7月1日 規程第2号
昭和59年2月27日 規程第1号
昭和62年10月1日 規程第1号
平成4年10月30日 規程第2号
平成6年3月31日 規程第1号
平成9年3月14日 規程第1号
平成14年3月15日 規程第4号
平成18年3月27日 規程第3号
平成19年3月26日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第1号
平成25年9月30日 規程第1号
平成26年3月25日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年4月1日 告示第32号
平成30年3月29日 訓令第7号
令和2年3月6日 訓令第4号
令和3年9月1日 訓令第13号
令和4年3月25日 訓令第3号
令和5年2月20日 訓令第5号
令和5年7月26日 訓令第21号