○上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年5月8日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 上郡町子育て学習センター(以下「センター」という。)は、町が管理及び運営し、次の職員を配置する。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 子育て支援員
(4) 用務員
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(使用の要件)
第4条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 18歳以下の児童及びその保護者(ただし、小学生未満の児童が使用する場合は、保護者の同伴を要する。)
(2) 町内の子ども会、育成会その他児童の健全育成に関係ある団体
(3) その他町長が特に必要があると認める者
(使用許可)
第6条 町長は、申請書を受理しセンターの使用を許可したときは、上郡町子育て学習センター使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。また申込書については、受理時より使用を許可し、当該年度について再提出は不要とする。
2 使用許可の順位は、申請書の受理した順位によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可制限等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターへの入館を拒み、若しくは退館を求め、又は使用を許可せず、若しくは禁止することができる。
(1) 条例及びこの規則の定める事項に違反したとき。
(2) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。
(3) 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日、日曜日(毎月第1土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日
(備付帳簿)
第9条 センターには、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 上郡町子育て学習センター使用許可申請書(様式第1号)
(2) 上郡町子育て学習センター使用申込書(様式第2号)
(3) 上郡町子育て学習センター使用許可書(様式第3号)
(4) 上郡町子育て学習センター業務日誌(様式第4号)
(5) 月分上郡町子育て学習センター利用状況報告書(様式第5号)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(上郡町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 上郡町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。