○上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年5月8日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 上郡町子育て学習センター(以下「センター」という。)は、町が管理及び運営し、次の職員を配置する。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 子育て支援員

(4) 用務員

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(使用の要件)

第4条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 18歳以下の児童及びその保護者(ただし、小学生未満の児童が使用する場合は、保護者の同伴を要する。)

(2) 町内の子ども会、育成会その他児童の健全育成に関係ある団体

(3) その他町長が特に必要があると認める者

(使用許可の申請)

第5条 団体としてセンターを使用するときは、使用日の14日前までに上郡町子育て学習センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。また、使用内容を変更しようとするときも同様とする。また、個人としてセンターを使用するときは、上郡町子育て学習センター使用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、申請書を受理しセンターの使用を許可したときは、上郡町子育て学習センター使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。また申込書については、受理時より使用を許可し、当該年度について再提出は不要とする。

2 使用許可の順位は、申請書の受理した順位によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可制限等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターへの入館を拒み、若しくは退館を求め、又は使用を許可せず、若しくは禁止することができる。

(1) 条例及びこの規則の定める事項に違反したとき。

(2) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあるとき。

(3) 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。

(4) センターの管理上支障があるとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日、日曜日(毎月第1土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日

(備付帳簿)

第9条 センターには、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 上郡町子育て学習センター使用許可申請書(様式第1号)

(2) 上郡町子育て学習センター使用申込書(様式第2号)

(3) 上郡町子育て学習センター使用許可書(様式第3号)

(4) 上郡町子育て学習センター業務日誌(様式第4号)

(5) 月分上郡町子育て学習センター利用状況報告書(様式第5号)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(上郡町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 上郡町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第3号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年5月8日 規則第22号

(令和3年5月12日施行)