○上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例
平成15年3月7日
条例第4号
(設置)
第1条 子育て支援の中核施設として活動を推進し、親の子育てに対する不安や悩みに対応するとともに、児童の健全育成と児童福祉の増進を図るため、上郡町子育て学習センター(以下、「子育て学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上郡町子育て学習センター
(2) 位置 赤穂郡上郡町苔縄86番地1
(管理)
第3条 子育て学習センターは、町長が管理する。
(事業)
第4条 子育て学習センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 子育て講座の実施及び自主グループの育成に関すること。
(2) 子育て相談に関すること。
(3) 子育て情報の発信に関すること。
(4) 児童の健全な育成に関すること。
(5) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。
(6) 関係機関及び関係団体と連携及び協力に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
2 町長は、子育て学習センターの施設を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために利用させることができる。
(入館の制限)
第5条 次の各号の一に該当する者に対して、入館を拒み、若しくは退館を命じることができる。
(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、子育て学習センターの管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(上郡町児童館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 上郡町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第28号)は、廃止する。
附則(令和2年3月6日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。