○上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例

平成15年3月7日

条例第4号

(設置)

第1条 子育て支援の中核施設として活動を推進し、親の子育てに対する不安や悩みに対応するとともに、児童の健全育成と児童福祉の増進を図るため、上郡町子育て学習センター(以下、「子育て学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町子育て学習センター

(2) 位置 赤穂郡上郡町苔縄86番地1

(管理)

第3条 子育て学習センターは、町長が管理する。

(事業)

第4条 子育て学習センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子育て講座の実施及び自主グループの育成に関すること。

(2) 子育て相談に関すること。

(3) 子育て情報の発信に関すること。

(4) 児童の健全な育成に関すること。

(5) 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。

(6) 関係機関及び関係団体と連携及び協力に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

2 町長は、子育て学習センターの施設を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために利用させることができる。

(入館の制限)

第5条 次の各号の一に該当する者に対して、入館を拒み、若しくは退館を命じることができる。

(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 指示に従わない者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、子育て学習センターの管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上郡町児童館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 上郡町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第28号)は、廃止する。

(令和2年3月6日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

上郡町子育て学習センター設置及び管理に関する条例

平成15年3月7日 条例第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月7日 条例第4号
平成22年3月24日 条例第5号
平成26年9月25日 条例第28号
令和2年3月6日 条例第8号
令和3年6月10日 条例第23号