○上郡町立図書館条例

平成27年3月17日

条例第20号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 上郡町立図書館

位置 上郡町上郡459番地の1

(業務)

第3条 図書館は、その目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料を町民等の利用に供し、その利用のための案内、相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会等の主催及び奨励に関すること。

(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供を行うこと。

(5) 他の図書館、学校、公民館等と連絡し、協力すること。

(6) その他目的達成のために必要な業務を行うこと。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上郡町生涯学習支援センター条例の一部改正)

2 上郡町生涯学習支援センター条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上郡町立図書館条例

平成27年3月17日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月17日 条例第20号