○上郡町生涯学習支援センター条例

平成18年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 町民の生涯学習に係る活動を支援し、もって生涯学習の振興に寄与し、町民文化の向上と町民の福祉増進に資するため、上郡町生涯学習支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

上郡町上郡459番地の1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。

(2) 生涯学習に関する調査研究、情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習活動のための施設の提供に関すること。

(4) 地域の産業、文化の振興を目的とした研修、鑑賞及び展示等の催しに関すること。

(5) 公民館の運営に関する指導・助言及び連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 事務室

(2) 研修室

(3) 多目的室

(4) 和室

(5) 調理室

(6) 図書館

(7) ロビー及びその他便益施設

(職員)

第5条 センターに館長及びその他必要な職員を置く。

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、事前に使用許可申請書を上郡町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 直接営利を目的とし、又はその援助をしようとするとき。ただし、音楽・演劇・美術・その他芸術の発表会等の開催は除外することができる。

(2) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。

(3) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 特定の教派、宗教又は教団が、自己の信奉する宗教の布教を目的とする事業のために利用しようとするとき。

(5) 政党及び個人の政治活動のために利用しようとするとき。

(6) 特定の団体が政治、その他の運動のために利用しようとするとき。

(7) 管理上支障があるとき。

(目的以外の使用)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止、退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反し、又は使用許可条件に従わないとき。

(2) 使用許可後に、この条例に違反することとなったとき。

(入館の制限)

第10条 次の各号の一に該当する者は、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾患を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし迷惑となる物品、若しくは動物(介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(使用料)

第11条 センターの使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第12条 前条による使用料は、前納しなければならない。

2 前項の使用料を納付したときは、同時に使用許可書の交付を受けるものとする。

(使用料の減免)

第13条 委員会は、公用に供し、又は公益を目的とするもの、若しくは特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、委員会は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任にならない事由により使用しなかったとき。

(2) 使用者が使用期日7日前に使用の取消を申し出た場合で、相当の理由があると認められるとき。

(3) その他特別の事由があると認められるとき。

(使用後の処置)

第15条 使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、その室及び個所を清掃し、備品と共に委員会に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用中、又は使用により生じた原因のため、建物又は付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、使用者は、委員会の定めるところに従って、これらを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第6条から第13条に係る許可手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前において行うことができる。

(平成27年3月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

上郡町生涯学習支援センター使用料

使用時間

部屋

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

大ホール

8,000円

8,000円

16,000円

16,000円

中ホール

視聴覚室

2,000円

2,000円

4,000円

4,000円

研修室4

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

研修室 1

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

〃 2

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

〃 3

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

和室 1

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

〃 2

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

調理室

1,500円

1,500円

3,000円

3,000円

会議室

1,000円

1,000円

2,000円

2,000円

備考

1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。

2 上表に定める以外に必要な使用料については、委員会が定めることができる。

3 営利を目的として利用するときは、上記の金額の10割増とする。

4 上表に掲げる時間以外は、割増料金を徴収することができる。

5 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間当たりの算出金額を加算する。

6 特別に電気、ガス、水道その他の設備を使用するときは、実費を加算する。

7 使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

上郡町生涯学習支援センター条例

平成18年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)