○特別職の職員で常勤のものの給与に関する規則

平成25年11月1日

規則第25号

(期末手当に係る在職期間)

第2条 次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける特別職の職員となった場合(第4号又は第5号に掲げる者にあっては引き続き特別職の職員となった場合に限る。)は、基準日以前6箇月以内の期間においてそれらの者として在職した期間を条例第4条第3項に規定する在職期間に算入する。

(1) 一般職の職員

(2) 教育長

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

特別職の職員で常勤のものの給与に関する規則

平成25年11月1日 規則第25号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年11月1日 規則第25号