○特別職の職員で常勤のものの給与に関する規則
平成25年11月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般職の職員
(2) 教育長
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
○特別職の職員で常勤のものの給与に関する規則
平成25年11月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般職の職員
(2) 教育長
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。