○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費について、必要な事項を定めるものとする。

町長

副町長

教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(手当)

第4条 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、給与条例に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、法第143条、第164条若しくは第168条第7項の規定に該当して失職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の212.5、12月に支給する場合には100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了又は辞職等による選挙又は選任により、再び職員となった者の受ける当該期末手当の額の計算については、これらの者は、引き続き職員の職にあったものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

5 給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、特別職の職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは「町長」と、「職員」とあるのは「特別職の職員」と読み替えるものとする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 前項の旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については、一般職の職員の旅費相当額とし、車賃、日当、宿泊料及び食事料については、別表第2に定める額とする。ただし、旅行の性質上、別表2に定める日当の額を支給することが適当でないと認められる場合は、その一部又は全部を支給しないことができる。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給及び方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日以前の職務のために要した旅費については、従前の規定により支給する。

2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の80を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の88を乗じて得た額とする。

4 平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の80を、副町長にあっては同条の給料月額に100分88を乗じて得た額とする。

5 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の78を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の86を乗じて得た額とする。

6 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の80を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の88を乗じて得た額とする。

7 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の70を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の85を乗じて得た額とする。

8 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間における町長、副町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の80を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の95を、教育長にあっては同条の給料月額に100分の97を乗じて得た額とする。

9 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における町長、副町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の80を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の95を、教育長にあっては同条の給料月額に100分の97を乗じて得た額とする。

10 平成30年6月に支給する期末手当に関する第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」とする。

11 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間における町長、副町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の80を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の95を、教育長にあっては同条の給料月額に100分の97を乗じて得た額とする。

12 令和3年4月1日から令和3年7月21日までの間における町長、副町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条の給料月額に100分の80を、副町長にあっては同条の給料月額に100分の95を、教育長にあっては同条の給料月額に100分の97を乗じて得た額とする。

13 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(昭和42年5月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年2月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、昭和46年3月31日以前の職務のために要した旅費については、従前の規定により支給する。

(昭和46年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年3月31日以前の職務のために要した旅費については、従前の規定により支給する。

(昭和49年7月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月12日条例第5号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し旅費の支給を受けていない者に係る旅費額については、なお従前の例による。

(昭和55年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第33号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和62年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年9月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成2年10月1日から適用し、第4条及び附則第4項の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改定前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月28日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「基準日以前6箇月」とあるのは「基準日以前3箇月」と、同項の表中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長にあっては、引き続き教育長として在籍する間は、適用しない。

(平成28年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、215分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月16日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

776,000円

副町長

638,000円

教育長

595,000円

別表第2(第5条関係)

職名

車賃

日当

宿泊料(1夜につき)

食事料

1kmにつき

1日につき

甲地方

乙地方

1夜につき

町長

副町長

教育長

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年3月31日 条例第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和42年2月25日 条例第2号
昭和43年3月23日 条例第7号
昭和44年3月19日 条例第5号
昭和45年2月18日 条例第4号
昭和46年3月8日 条例第4号
昭和46年12月22日 条例第34号
昭和47年12月19日 条例第19号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和48年12月17日 条例第41号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年7月27日 条例第29号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和51年1月31日 条例第2号
昭和51年12月14日 条例第34号
昭和52年12月16日 条例第25号
昭和53年12月14日 条例第27号
昭和54年12月26日 条例第30号
昭和55年3月12日 条例第5号
昭和55年12月18日 条例第38号
昭和56年12月26日 条例第33号
昭和58年12月27日 条例第23号
昭和59年12月27日 条例第33号
昭和61年3月15日 条例第3号
昭和62年12月18日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第6号
昭和63年12月26日 条例第18号
平成元年12月25日 条例第17号
平成2年9月27日 条例第17号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年12月26日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第22号
平成6年12月21日 条例第25号
平成8年3月26日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第16号
平成10年3月20日 条例第3号
平成10年12月21日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第19号
平成12年12月20日 条例第28号
平成13年3月28日 条例第3号
平成13年12月19日 条例第15号
平成14年12月24日 条例第21号
平成15年11月26日 条例第19号
平成15年12月19日 条例第22号
平成16年3月15日 条例第2号
平成17年3月15日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第13号
平成18年6月19日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第12号
平成19年12月25日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第17号
平成23年3月9日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第16号
平成28年3月11日 条例第12号
平成28年12月16日 条例第35号
平成30年3月16日 条例第12号
平成30年12月18日 条例第40号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年11月26日 条例第37号
令和3年12月17日 条例第33号
令和4年3月11日 条例第5号
令和4年12月16日 条例第27号
令和5年12月22日 条例第29号