○上郡町技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年8月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年規則第3号。以下「給与等に関する規則」という。)第2条に規定される職員(以下「技能労務職員」という。)の給料その他の給与を減ずるため特例を定めるものである。
(給与規則の特例)
第2条 特例期間における技能労務職員の給料月額は、給与等に関する規則第2条第2項に規定される給料月額と、技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第24号)附則第4項の規定による給料の額との合計額から当該合計額に100分の3.5を乗じて得た額を減じて得た額とする。
2 前項に規定するもののほか、特例期間における職員の給与の臨時特例については、上郡町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第23号)第2条第2項第4号から第4項まで、第3条及び第4条の規定を準用する。
(補足)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年9月1日より施行する。