○技能労務職員の給与等に関する規則

昭和41年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項により育児短時間勤務を承認された職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員

 用務員及び施設の管理員等の庁務に従事する者

 給食員、診療補助員等の業務に従事する者

(2) 2種職員

 自動車運転手、電話交換員、機械員及び機関員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する者

 水道工技員等で、物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

 調理員等の業務に従事する者並びに養護施設及び介護施設等における寮母、介護員等の業務に従事する者

 環境整備員及び防疫員等の技能若しくは重筋を要する業務に従事する者

2 この規則において「給料月額」とは、職員の属する職務の級について、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料表に定めるところにより支給する。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児短時間勤務職員の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 任期付短時間勤務職員の給料月額は、当該任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1級 第2条第1項第1号に規定する職員

(2) 2級 第2条第1項第2号に規定する職員

(初任給基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が長と協議して決定する。

(昇給及び復職者等の号給の調整)

第6条 職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)第8条及び職員の給与に関する規則(昭和47年規則第6号。以下「給与規則」という。)第34条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う号給の調整において準用する。

2 給与条例第8条第3項の規則で定めるものは、この規則が適用される57歳以上の職員とする。ただし、同項で適用する年齢は、その前年の3月31日における年齢を基準とする。

(手当)

第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、別表第3に定める職員にあっては、同条例第22条第5項に規定する期末手当基礎額又は同条例第23条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、同条例第22条第4項又は同条例第23条第3項に規定する額に、同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(休職者の給与)

第8条 給与条例第26条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与は、その者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第10条 給与条例第4条第9条及び第10条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第24条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、長の承認を得て、別に定めることができる。

3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を割り振らない日をいう。)とし、前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員については、必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例にする。

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇給に関する特例)

2 職員には、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第20号。以下この項において「改正給与規則」という。)の規定による改正後の改正給与規則第22条及び同規則附則第2項から第11項までに定める規定との均衡を考慮し、長が別に定める号給を経過したときに普通昇給による号給より上位の号給に昇給させることができる。

(経過措置等)

3 前項の規定を適用する場合における経過措置等については、長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和42年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年2月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替え及び経過措置については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)附則の規定の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(昭和46年3月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年7月1日規則第6号の1)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月17日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和49年3月20日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月27日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の適用を受ける職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和49年12月21日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則別表の改正規定にかかわらず、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則別表の昭和49年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則附則別表に定めるところによる。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

附則別表 略

(昭和50年12月18日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和51年12月14日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和52年12月16日規則第15号)

1 この規則は、昭和52年12月21日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和53年12月14日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和54年12月26日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和55年12月18日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和56年12月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この規則の施行に伴う職員の号給の切替、住居手当、期末勤勉手当及び経過措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)附則の規定の例による。

3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和58年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和59年12月27日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)別表の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和61年3月15日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級に対応する切替日における職務の級は、長が定める。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する切替日における号給は、長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和61年12月20日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和62年12月18日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和63年12月26日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(平成元年9月26日規則第7号)

この規則は、平成元年10月14日から施行する。

(平成元年12月25日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成2年12月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成3年12月26日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成4年12月25日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 この規則別表第1の改正規定にかかわらず、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則別表第1の平成4年4月1日における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則附則別表に定めるところによる。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

附則別表(附則第3項関係) 技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

 

1

118,200

2

108,400

121,800

3

111,800

126,000

4

115,100

130,300

5

118,200

135,600

6

121,800

141,500

7

126,000

148,400

8

130,300

154,700

9

135,600

160,000

10

141,500

165,500

11

148,400

170,900

12

154,700

176,300

13

160,000

181,700

14

165,500

187,200

15

170,900

192,900

16

176,300

199,100

17

181,700

205,400

18

187,200

211,900

19

192,900

218,400

20

199,100

224,900

21

205,400

231,400

22

211,900

237,900

23

218,400

244,100

24

244,900

249,900

25

231,400

255,500

26

237,900

261,100

27

244,100

266,700

28

249,900

272,300

29

255,500

277,900

30

261,100

285,100

31

266,700

293,300

32

272,300

301,400

33

277,900

309,300

34

283,400

317,200

35

288,800

325,000

36

294,200

331,800

37

299,600

338,600

38

304,800

345,300

39

310,000

352,000

40

315,200

358,000

41

320,100

363,500

42

325,000

368,500

43

328,800

371,900

44

332,500

 

45

336,000

 

46

339,400

 

47

342,800

 

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成7年9月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際改正前の技能労務職員の給与等に関する規則第11条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、改正後の規則第11条第3項の規定に基づき定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成8年12月19日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この規定の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成9年12月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月20日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成11年12月27日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成14年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月26日規則第14号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長が定める職員にあっては、長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(最高号給等の切替え)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた新号給又は給料月額は、別に長が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を規則第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、4号給に切替日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 規則第6条第2項の規定の適用を受ける職員

(3) 長が昇給させることが相当であると認められない職員

6 長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他長の定める職員については、前項第2号の規定を適用する。

7 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(補則)

8 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表

旧号給

旧級

1級

2級

経過期間

1

3月未満

 

1

3月以上6月未満

 

2

6月以上9月未満

 

3

9月以上12月未満

 

4

12月以上

 

5

2

3月未満

1

5

3月以上6月未満

2

6

6月以上9月未満

3

7

9月以上12月未満

4

8

12月以上

5

9

3

3月未満

5

9

3月以上6月未満

6

10

6月以上9月未満

7

11

9月以上12月未満

8

12

12月以上

9

13

4

3月未満

9

13

3月以上6月未満

10

14

6月以上9月未満

11

15

9月以上12月未満

12

16

12月以上

13

17

5

3月未満

13

17

3月以上6月未満

14

18

6月以上9月未満

15

19

9月以上12月未満

16

20

12月以上

17

21

6

3月未満

17

21

3月以上6月未満

18

22

6月以上9月未満

19

23

9月以上12月未満

20

24

12月以上

21

25

7

3月未満

21

25

3月以上6月未満

22

26

6月以上9月未満

23

27

9月以上12月未満

24

28

12月以上

25

29

8

3月未満

25

29

3月以上6月未満

26

30

6月以上9月未満

27

31

9月以上12月未満

28

32

12月以上

29

33

9

3月未満

29

33

3月以上6月未満

30

34

6月以上9月未満

31

35

9月以上12月未満

32

36

12月以上

33

37

10

3月未満

33

37

3月以上6月未満

34

38

6月以上9月未満

35

39

9月以上12月未満

36

40

12月以上

37

41

11

3月未満

37

41

3月以上6月未満

38

42

6月以上9月未満

39

43

9月以上12月未満

40

44

12月以上

41

45

12

3月未満

41

45

3月以上6月未満

42

46

6月以上9月未満

43

47

9月以上12月未満

44

48

12月以上

45

49

13

3月未満

45

49

3月以上6月未満

46

50

6月以上9月未満

47

51

9月以上12月未満

48

52

12月以上

49

53

14

3月未満

49

53

3月以上6月未満

50

54

6月以上9月未満

51

55

9月以上12月未満

52

56

12月以上

53

57

15

3月未満

53

57

3月以上6月未満

54

58

6月以上9月未満

55

59

9月以上12月未満

56

60

12月以上

57

61

16

3月未満

57

61

3月以上6月未満

58

62

6月以上9月未満

59

63

9月以上12月未満

60

64

12月以上

61

65

17

3月未満

61

65

3月以上6月未満

62

66

6月以上9月未満

63

67

9月以上12月未満

64

68

12月以上

65

69

18

3月未満

65

69

3月以上6月未満

66

70

6月以上9月未満

67

71

9月以上12月未満

68

72

12月以上

69

73

19

3月未満

69

73

3月以上6月未満

70

74

6月以上9月未満

71

75

9月以上12月未満

72

76

12月以上

73

77

20

3月未満

73

77

3月以上6月未満

74

78

6月以上9月未満

75

79

9月以上12月未満

76

80

12月以上

77

81

21

3月未満

77

81

3月以上6月未満

78

82

6月以上9月未満

79

83

9月以上12月未満

80

84

12月以上

81

85

22

3月未満

81

85

3月以上6月未満

82

86

6月以上9月未満

83

87

9月以上12月未満

84

88

12月以上

85

89

23

3月未満

85

89

3月以上6月未満

86

90

6月以上9月未満

87

91

9月以上12月未満

88

92

12月以上

89

93

24

3月未満

89

93

3月以上6月未満

90

94

6月以上9月未満

91

95

9月以上12月未満

92

96

12月以上

93

97

25

3月未満

93

97

3月以上6月未満

94

98

6月以上9月未満

95

99

9月以上12月未満

96

100

12月以上

97

101

26

3月未満

97

101

3月以上6月未満

98

102

6月以上9月未満

99

103

9月以上12月未満

100

104

12月以上

101

105

27

3月未満

101

105

3月以上6月未満

102

106

6月以上9月未満

103

107

9月以上12月未満

104

108

12月以上

105

109

28

3月未満

105

109

3月以上6月未満

106

110

6月以上9月未満

107

111

9月以上12月未満

108

112

12月以上

109

113

29

3月未満

109

113

3月以上6月未満

110

114

6月以上9月未満

111

115

9月以上12月未満

112

116

12月以上

113

117

30

3月未満

113

117

3月以上6月未満

114

118

6月以上9月未満

115

119

9月以上12月未満

116

120

12月以上

117

121

31

3月未満

117

121

3月以上6月未満

118

122

6月以上9月未満

119

123

9月以上12月未満

120

124

12月以上

121

125

32

3月未満

121

125

3月以上6月未満

122

126

6月以上9月未満

123

127

9月以上12月未満

124

128

12月以上

125

129

33

3月未満

125

129

3月以上6月未満

126

130

6月以上9月未満

127

131

9月以上12月未満

128

132

12月以上

129

133

34

3月未満

129

133

3月以上6月未満

130

134

6月以上9月未満

131

135

9月以上12月未満

132

136

12月以上

133

137

35

3月未満

133

137

3月以上6月未満

134

138

6月以上9月未満

135

139

9月以上12月未満

136

140

12月以上

137

141

36

3月未満

137

141

3月以上6月未満

138

142

6月以上9月未満

139

143

9月以上12月未満

140

144

12月以上

141

145

37

3月未満

141

145

3月以上6月未満

142

146

6月以上9月未満

143

147

9月以上12月未満

144

148

12月以上

145

149

38

3月未満

145

149

3月以上6月未満

146

150

6月以上9月未満

147

151

9月以上12月未満

148

152

12月以上

149

153

39

3月未満

149

153

3月以上6月未満

150

154

6月以上9月未満

151

155

9月以上12月未満

152

156

12月以上

153

157

40

3月未満

153

157

3月以上6月未満

154

158

6月以上9月未満

155

159

9月以上12月未満

156

160

12月以上

157

161

41

3月未満

157

161

3月以上6月未満

158

162

6月以上9月未満

159

163

9月以上12月未満

160

164

12月以上

161

165

42

3月未満

161

165

3月以上6月未満

162

166

6月以上9月未満

163

167

9月以上12月未満

164

168

12月以上

165

169

43

3月未満

165

169

3月以上6月未満

166

170

6月以上9月未満

167

171

9月以上12月未満

168

172

12月以上

169

173

44

3月未満

169

173

3月以上6月未満

170

174

6月以上9月未満

171

175

9月以上12月未満

172

176

12月以上

173

177

45

3月未満

173

177

3月以上6月未満

174

177

6月以上9月未満

175

177

9月以上12月未満

176

177

12月以上

177

177

46

3月未満

177

 

3月以上6月未満

178

 

6月以上9月未満

179

 

9月以上12月未満

180

 

12月以上

181

 

47

3月未満

181

 

3月以上6月未満

182

 

6月以上9月未満

183

 

9月以上12月未満

184

 

12月以上

185

 

48

3月未満

185

 

3月以上6月未満

185

 

6月以上9月未満

185

 

9月以上12月未満

185

 

12月以上

185

 

(平成18年12月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条、第5条の2及び第5条の3の改正規定は平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第12号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第12号)

この規則は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)を給料として支給する。

(平成28年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成28年12月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成30年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成30年12月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(令和元年12月13日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(令和4年12月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(令和4年12月28日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第29号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第2条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月22日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(令和6年12月23日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(令和7年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給に応じて同表に定める号給とする。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号級

新号級

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

2

10

19

3

11

20

4

12

21

5

13

22

6

14

23

7

15

24

8

16

25

9

17

26

10

18

27

11

19

28

12

20

29

13

21

30

14

22

31

15

23

32

16

24

33

17

25

34

18

26

35

19

27

36

20

28

37

21

29

38

22

30

39

23

31

40

24

32

41

25

33

42

26

34

43

27

35

44

28

36

45

29

41

46

30

41

47

31

41

48

32

41

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

45

53

58

45

54

59

45

55

60

45

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

77

83

67

77

84

68

77

85

69

77

86

70

78

87

71

79

88

72

80

89

73

81

90

74

82

91

75

83

92

76

84

93

81

85

94

81

86

95

81

87

96

81

88

97

81

89

98

82

90

99

83

91

100

84

92

101

85

93

102

86

94

103

87

95

104

88

96

105

89

97

106

90

98

107

91

99

108

92

100

109

93

101

110

94

102

111

95

103

112

96

104

113

97

105

114

98

106

115

99

107

116

100

108

117

101

109

118

102

110

119

103

111

120

104

112

121

105

113

122

106

114

123

107

115

124

108

116

125

109

117

126

110

118

127

111

119

128

112

120

129

113

121

130

114

122

131

115

123

132

116

124

133

117

125

134

118

126

135

119

127

136

120

128

137

121

129

138

122

130

139

123

131

140

124

132

141

125

133

142

126

134

143

127

135

144

128

136

145

129

137

146

130

138

147

131

139

148

132

140

149

133

141

150

134

142

151

135

143

152

136

144

153

137

145

154

138

146

155

139

147

156

140

148

157

141

149

158

142

150

159

143

151

160

144

152

161

145

153

162

146

154

163

147

155

164

148

156

165

149

157

166

150

158

167

151

159

168

152

160

169

153

161

170

154

162

171

155

163

172

156

164

173

157

165

174

158

166

175

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167

176

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185

169


(令和7年12月23日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

198,200

205,000

2

199,900

206,700

3

201,600

208,300

4

203,300

209,900

5

205,000

211,500

6

206,700

213,000

7

208,300

214,500

8

209,900

215,900

9

211,500

217,300

10

213,000

218,800

11

214,500

220,300

12

215,900

221,800

13

217,300

223,200

14

218,800

224,600

15

220,300

226,000

16

221,800

227,400

17

223,200

228,800

18

224,600

229,800

19

226,000

230,900

20

227,400

232,000

21

228,800

240,400

22

229,800

241,200

23

230,900

242,000

24

232,000

242,700

25

240,400

243,400

26

241,200

244,100

27

242,000

244,900

28

242,700

245,600

29

243,400

246,400

30

244,100

247,100

31

244,900

247,800

32

245,600

248,400

33

246,400

249,100

34

247,100

249,500

35

247,800

250,000

36

248,400

250,400

37

249,100

250,900

38

249,500

251,300

39

250,000

251,800

40

250,400

252,200

41

250,900

260,400

42

251,300

261,300

43

251,800

262,200

44

252,200

263,100

45

260,400

264,100

46

261,300

265,000

47

262,200

266,000

48

263,100

266,900

49

264,100

267,800

50

265,000

268,600

51

266,000

269,300

52

266,900

269,700

53

267,800

270,300

54

268,600

270,700

55

269,300

271,100

56

269,700

271,500

57

270,300

271,900

58

270,700

272,400

59

271,100

272,900

60

271,500

273,500

61

271,900

274,200

62

272,400

274,800

63

272,900

275,400

64

273,500

276,200

65

274,200

277,000

66

274,800

277,700

67

275,400

278,200

68

276,200

278,900

69

277,000

279,700

70

277,700

280,400

71

278,200

281,100

72

278,900

281,700

73

279,700

282,400

74

280,400

283,100

75

281,100

283,800

76

281,700

284,400

77

282,400

291,600

78

283,100

292,300

79

283,800

293,000

80

284,400

293,500

81

291,600

294,100

82

292,300

294,700

83

293,000

295,300

84

293,500

295,800

85

294,100

296,300

86

294,700

296,900

87

295,300

297,500

88

295,800

297,900

89

296,300

298,300

90

296,900

298,800

91

297,500

299,200

92

297,900

299,500

93

298,300

299,900

94

298,800

300,300

95

299,200

300,700

96

299,500

301,000

97

299,900

301,300

98

300,300

301,700

99

300,700

302,100

100

301,000

302,400

101

301,300

302,700

102

301,700

303,100

103

302,100

303,400

104

302,400

303,800

105

302,700

304,100

106

303,100

304,600

107

303,400

305,000

108

303,800

305,500

109

304,100

319,000

110

304,600

320,300

111

305,000

321,600

112

305,500

322,800

113

306,000

323,700

114

306,400

324,900

115

306,900

326,100

116

307,400

327,200

117

307,900

328,200

118

308,500

329,200

119

309,100

330,300

120

309,800

331,400

121

310,300

332,400

122

310,800

333,400

123

311,400

334,500

124

311,900

335,600

125

312,400

336,600

126

312,900

337,700

127

313,500

338,800

128

314,100

339,800

129

314,700

340,800

130

315,400

341,800

131

316,100

342,700

132

316,800

343,700

133

317,400

344,700

134

318,100

345,600

135

318,700

346,600

136

319,300

347,600

137

319,900

348,600

138

320,600

349,600

139

321,300

350,600

140

321,900

351,500

141

322,400

352,400

142

322,900

353,300

143

323,500

354,100

144

324,100

355,000

145

324,700

355,900

146

325,100

356,900

147

325,500

357,900

148

326,000

358,800

149

326,300

359,700

150

326,800

360,600

151

327,300

361,500

152

327,700

362,300

153

327,900

363,100

154

328,200

363,900

155

328,400

364,700

156

328,700

365,400

157

329,000

366,100

158

329,300

366,900

159

329,600

367,700

160

329,800

368,300

161

330,000

369,000

162

330,300

369,600

163

330,600

370,300

164

330,800

371,000

165

331,000

371,600

166

331,200

372,100

167

331,500

372,600

168

331,800

373,100

169

332,000

373,500

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

217,300

235,900

別表第2(第5条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

年齢

新号給

年齢

新号給



18

5

18

5

19

9

19

9

20

13

20

13

21

17

21

17

22

21

22

21

23

25

23

25

24

27

24

27

24

29

24

29

25

31

25

31

26

33

26

33

27

35

27

35

27

37

27

37

28

39

28

39

29

41

29

41

30

43

30

43

31

45

31

45

32

47

32

47

33

49

33

49

34

51

34

51

35

53

35

57

36

55

36

59

37

61

37

61

38

63

38

63

39

65

39

65

40

67

40

67

41以上

69

41以上

69

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6ヵ月を経過している者は上位の号給に決定する。

別表第3(第7条関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合表

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

満30歳以上で勤続年数10年以上の職員

100分の5

満35歳以上で勤続年数5年以上の職員

技能労務職員の給与等に関する規則

昭和41年4月1日 規則第3号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和42年2月27日 規則第1号
昭和43年3月23日 規則第2号
昭和45年2月18日 規則第1号
昭和46年3月11日 規則第1号
昭和46年12月23日 規則第10号
昭和47年12月23日 規則第7号
昭和48年7月1日 規則第6号の1
昭和48年12月17日 規則第8号
昭和49年3月20日 規則第9号
昭和49年6月1日 規則第12号
昭和49年7月27日 規則第13号
昭和49年12月21日 規則第16号
昭和50年12月18日 規則第11号
昭和51年12月14日 規則第9号
昭和52年12月16日 規則第15号
昭和53年12月14日 規則第8号
昭和54年12月26日 規則第17号
昭和55年12月18日 規則第15号
昭和56年12月26日 規則第13号
昭和58年3月30日 規則第4号
昭和58年12月27日 規則第11号
昭和59年12月27日 規則第7号
昭和61年3月15日 規則第2号
昭和61年12月20日 規則第13号
昭和62年12月18日 規則第16号
昭和63年12月26日 規則第16号
平成元年9月26日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第9号
平成2年12月25日 規則第14号
平成3年12月26日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第16号
平成5年12月22日 規則第19号
平成6年3月31日 規則第2号
平成6年12月21日 規則第20号
平成7年9月27日 規則第17号
平成8年12月19日 規則第12号
平成9年12月19日 規則第16号
平成10年3月20日 規則第4号
平成10年12月21日 規則第17号
平成11年12月27日 規則第21号
平成14年12月24日 規則第16号
平成15年11月26日 規則第14号
平成17年11月29日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年12月21日 規則第41号
平成19年3月26日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第8号
平成19年12月25日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第12号
平成23年11月30日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年11月27日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第12号
平成28年3月11日 規則第5号
平成28年12月16日 規則第26号
平成30年3月16日 規則第7号
平成30年12月18日 規則第28号
令和元年12月13日 規則第23号
令和4年12月16日 規則第20号
令和4年12月28日 規則第22号
令和5年12月22日 規則第18号
令和6年12月23日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第12号
令和7年12月23日 規則第25号