○上郡町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、上郡町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 行政機関の職員

(5) 公募による町民

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員(前条第2項第5号に規定する者を除く。)は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定め、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長の指名により選任され、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上郡町子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)