○上郡町学校給食費に関する条例施行規則
平成25年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町学校給食費に関する条例(平成25年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(学校給食の基準日数)
第3条 学校給食費の算定基準となる学校給食の基準日数は、1年度につき、小学校にあっては184日、中学校にあっては165日とする。
2 前項の規定にかかわらず、校長は各学校の実施日数を定めることができる。
(年間の給食日数による精算)
第4条 学校給食費は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の欠食日を除いた当該年度の実施日数に日額を乗じて得た額から、既に納付した学校給食費の額を除いた額を2月分又は3月分の月額に増、又は減じて徴収し、精算することとする。ただし、当該年度の実施日数に日額を乗じた額より既に納付した給食費の額が多い場合はその差額を還付する。
(保護者に準じる者)
第5条 条例第2条第3号に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準じる者として上郡町教育委員会(以下、「委員会」という。)が認める者
(書類の提出)
第6条 保護者は、学校給食を受ける児童等について、上郡町学校給食の内容に関する連絡書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項に定める書類は、給食を受ける1週間前に提出するものとする。ただし、転入学、その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(学校給食を受けることができない場合の連絡)
第7条 保護者は、児童等が学校給食を受けることができないときは、速やかに児童等が通っている学校へ連絡するとともに、学校給食休止届(様式第2号)を提出するものとする。
2 学校長は前項に規定する連絡を受けた場合は、直ちに給食センターへ連絡するとともに、速やかに該当する期間の予定給食人数を変更するものとする。
(学校給食費の納付期限等)
第8条 学校給食費の納付期限は、5月から翌年3月までの月の末日とする。
(1) 学校が給食を実施しない月
(2) 月の途中に転入、又は転出する場合
(3) 学校給食の対象者が食物性アレルギー等医師の診断により、学校給食の全部、又は一部の提供を受けることができない場合
(学校給食費の額の通知)
第10条 町は、学校給食費を徴収するときは保護者に対して、納入通知書により徴収額を通知するものとする。ただし、口座振替により納付する場合は、この限りでない。
(学校給食費の納入方法)
第11条 保護者は、学校給食費を口座振替により納付する場合は、上郡町指定の各金融機関が定める口座振替申込書を提出する。
2 前項の規定により口座振替する場合は、4月を除く毎月指定日に振替を行うこととする。ただし、指定日が休日又は休業のときは金融機関の翌営業日とする。
3 第1項の規定によらない学校給食費は、納付書又は町長が指定する方法により納入するものとする。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき
(2) その他委員会が特に必要と認めたとき
(学校給食費の還付)
第13条 納付された学校給食費に過納又は誤納がある場合を除いて、学校給食費は還付しない。
(教職員等の給食費)
第14条 教職員等の給食費については、学校給食費の規定を準用する。なお、その場合は「学校給食費」を「給食費」、「保護者」を「教職員等」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は平成26年4月1日から施行するものとする。
附則(平成27年3月13日教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日教委規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 算出方法など | |
(1) 学校が給食を実施しない月 | 徴収しない。 | |
(2) | 月の途中で転入する場合 | 当該月における転入した日から月末までの給食実施日数に日額を乗じた額 |
月の途中で転出する場合 | 当該年度における、転出する前日までの給食実施日数に日額を乗じた額とし、既に納入済みの学校給食費がある場合は、納入済みの金額を除いた額 | |
(3) | 学校給食が食べられない場合 | 徴収しない。 |
ミルク給食が受けられない場合 | ミルク給食用の牛乳代を減じた額 | |
ミルク給食のみを受ける場合 | ミルク給食用の牛乳代の額 |