○上郡町行財政組織等審議会運営規則
平成24年11月6日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町行財政組織等審議会条例(昭和56年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 審議会は非公開とするものとし、議事要旨は公表する。
(議事要旨)
第3条 会長は審議会に諮り次の事項を記載した会議の議事要旨を調整するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 案件の内容
(4) 審議の要旨
2 議事要旨において次に掲げる事項は非公開とする。
(1) 発言した委員の氏名
(2) 前号に掲げる者の氏名が識別され得ると認められる事項
(補足)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会に諮り会長が定める。
付則
この規則は、平成24年11月6日から施行する。