○上郡町行財政組織等審議会条例
昭和56年12月23日
条例第26号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により上郡町の行政組織等について調査審議するため、町長の諮問機関として、上郡町行財政組織等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨たげない。ただし、当該諮問に係る調査審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、行政改革担当課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第14号)抄
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。