○上郡町行財政組織等審議会条例

昭和56年12月23日

条例第26号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により上郡町の行政組織等について調査審議するため、町長の諮問機関として、上郡町行財政組織等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨たげない。ただし、当該諮問に係る調査審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、行政改革担当課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成14年3月15日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上郡町行財政組織等審議会条例

昭和56年12月23日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年12月23日 条例第26号
平成14年3月15日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第14号
平成22年3月24日 条例第5号
平成26年3月10日 条例第5号