○反問の取扱い等について
平成24年9月6日
議会要項第5号
(趣旨)
第1条 上郡町議会基本条例(以下「条例」という。)第5条第2項に規定する反問について、定義及び反問する権利を有する者等の詳細を定める。
(定義)
第2条 条例第5条第2項に規定にする反問とは、定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会(以下「定例会等」という。)において、議案等の審議、調整のため、議員及び委員(以下「議員等」という。)が町長及び定例会等に出席した者(以下「町長等」という。)に行った質疑に対し、町長等が議員等に当該質疑の内容を確認すること並びに議員等の意見、考え方及び根拠を明確にするために町長等が議員等に質問することをいう。また、一般質問において、上記の理由で町長等が議員に確認、質問することをいう。
(反問する権利を有する者)
第3条 反問する権利を有する者は、町長等とする。
(議員等及び町長等の発言)
第4条 議員等及び町長等は、自己の意見、考え方及び根拠を明確に述べなければならない。
2 議員等は、論点、争点及び根拠を明確にして質疑、質問を行わなければならない。
3 議員等及び町長等は、議会の秩序を乱す言動は厳に慎まなければならない。
(議事運営)
第5条 議長及び委員長(以下「議長等」という。)は、定例会等の会議の秩序を保持し、議事整理権を行使することにより、円滑な議事運営に努める。
(発言の禁止)
第6条 議長等は、議員等又は町長等の発言が不適切、不穏当と判断したときは、議員等及び町長等の発言について注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
附則
この要項は、平成24年10月1日から施行する。