○自由討議実施要項
平成24年9月6日
議会要項第3号
(趣旨)
第1条 上郡町議会基本条例(以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づく自由討議の実施に関し、議会及び委員会での運営に係る詳細を定める。
(定義)
第2条 条例第9条第2項の規定による自由討議とは、上郡町議会会議規則第44条の規定に基づき定例会及び臨時会(以下「定例会等」という。)並びに常任委員会及び特別委員会(以下「常任委員会等」という。)において行われる討論の直前に行う討議をいう。
(定例会等における自由討議の方法)
第3条 定例会等における自由討議は、議員の質疑後において、議員から自由討議を行う旨の表明(挙手)があったとき、又は議長による自由討議を行う旨の宣告に対し挙手した者があったときに行う。
2 自由討議の発言は各自2回までとする。なお、議長が自由討議の終了を宣告したときは、以降の発言はできない。
3 討議を行う者は論点、争点を明確にして討議するよう努める。
4 議長は、議場の秩序保持権、議事整理権を行使することにより、円滑な議事運営に努める。
(常任委員会等における自由討議の方法)
第4条 常任委員会等における自由討議は、前条の規定を準用する。なお、議長は委員長に、議場は委員会室に読み替える。
(発言の禁止)
第5条 議長及び委員長は、議員の発言が不適切、不穏当と判断したときは、議員の発言について注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
附則
この要項は、平成24年10月1日から施行する。