○上郡町農林業関係事業分担金徴収条例

平成22年12月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、上郡町農林業関係事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「農林業関係事業」とは、農林業事業の担当課で実施する事業のうち、上郡町土地改良事業分担金徴収条例(平成21年上郡町条例第20号)で指定する事業以外で町長の指定する事業をいう。

(分担金の徴収)

第3条 町は農林業関係事業を施行するときは、その施行に要する費用につきこれによって利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の分担金の額は年度ごとに農林業関係事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内とし、別途規則で定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は別に定める分担金納入通知書により指定期日までに当該年度分の分担金を徴収する。ただし、町長は分担金の徴収を受ける者の申請により、分割納付の方法により徴収することができる。

(分担金の還付等)

第6条 町長は、事業の変更等により分担金に過納又は不足を生じたときは、これを還付し、又は徴収しなければならない。

(徴収の猶予及び減免)

第7条 町長は、天災地変などの事情があると認めるときは、第3条により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町農林業関係事業分担金徴収条例

平成22年12月15日 条例第19号

(平成22年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成22年12月15日 条例第19号