○上郡町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱

平成21年1月29日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町において保管する国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、診療月の末日の翌月から起算して過去5年間の国民健康保険に係るレセプトとする。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じる。

(1) 被保険者(被保険者であった者を含む。)

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(4) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(6) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(被保険者からの開示依頼の場合)

第4条 開示依頼の受付については、依頼者本人の来庁を求め、「診療報酬明細書等開示依頼書」(様式第1号)(以下「依頼書」という。)を提出させるとともに当該依頼者に対し、「診療報酬明細書等の開示を依頼される方へのお知らせ」(別紙1)を配布し、次に掲げる事項を十分説明し理解を求める。なお、弁護士からの開示依頼については、被保険者の署名・押印のあるレセプト開示依頼にかかる委任状の提出を求める。

(1) 依頼者の本人確認の必要性

(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

(3) 調剤報酬明細書については、開示依頼があったことを事後的に保険薬局に知らせる旨

(4) 本人の診療上支障が生じると考えられる場合については開示できない旨

(5) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨

(6) 診療内容に係る照会については対応できない旨

(7) レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨

(8) 交付の方法及び交付までの標準的な所要日数について

(9) 開示依頼に必要な書類について

(10) 開示用レセプト交付時の費用の負担について

(依頼者本人の確認方法)

第5条 依頼者の本人確認は、次に定める書類の提出又は提示を求めて確認する。提示をもって確認した場合は、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得る。

(1) 官公庁の発行する顔写真付の証明書1点

(2) 次のうちいずれか2点

各種健康保険証、各種公的年金証書(手帳)、住民基本台帳カード(顔写真なし)、学生証、社員証、依頼書に押印した印鑑の登録証明書等

2 婚姻等により、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出を求めて確認する。

3 法定代理人の本人確認は、第1項に定める書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者の親権者又は後見人であることを次に定める書類の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票

(3) 後見登記事項証明書

(4) 家庭裁判所の証明書

(5) その他法定代理関係を確認し得る書類

4 弁護士の本人確認は、弁護士に係る法律事務所の名称及び住所の記載のある日本弁護士連合会又は、所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求め確認する。

(依頼書の受理)

第6条 依頼書の受理については、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、依頼書を受理し、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ依頼書の控えを手渡す。

(保険医療機関等への照会)

第7条 レセプトの開示については、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等(主治医)に確認する。この確認については、「診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)と開示依頼のあったレセプトの写し及び返信封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示の適否について照会する。

2 レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合は「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合は「不開示」とする。部分開示、不開示との回答については、その理由もあわせて記入を求める。

3 調剤報酬明細書を開示する場合については、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第4号)によりその旨を速やかに事後報告する。

(開示、部分開示、不開示の決定)

第8条 保険医療機関等より、当該レセプトについて前条の回答があった場合は、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示の決定をする。部分開示の旨の回答があった場合は、当該不開示部分を伏した上で開示する。

2 なお、次に定める場合は、当該レセプトについて開示の取扱いとする。

(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。

ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前条の照会を行うことができないとき。

(3) 照会の結果、部分開示、不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。

(開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)

第9条 窓口交付を希望した依頼者への連絡は、「診療報酬明細書等の開示について」(様式第5号)により速やかに依頼者に連絡する。この場合、「親展」扱いで郵送し、郵送した日から1ヶ月を経過しても来庁(連絡)がない場合は、開示用レセプトを破棄して差し支えないものとする。

2 交付を行う際の依頼者本人であることの確認は、依頼者あてに送付した「診療報酬明細書等の開示について」(様式第5号)の提示を求め、第5条に準じて行う。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより依頼者本人であることの確認を行って差し支えない。

3 窓口で開示用レセプトを交付する場合は、依頼書右下に署名を受ける。

4 開示用レセプトには、「上郡町」及び「開示日」を押印する。

5 郵送による交付を希望した依頼者には、「診療報酬明細書等の開示について」(様式第6号)に開示用レセプトを添付のうえ、速やかに依頼者に交付する。この場合「親展」扱いで郵送し、送達不能で返戻された開示用レセプトは、返戻された日から1ヶ月を経過しても来庁(連絡)がない場合は、破棄して差し支えない。

(不開示及び不存在の場合の連絡)

第10条 不開示の場合は、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第7号)により速やかに依頼者に連絡する。

2 不存在の場合は、「診療報酬明細書等の不存在について」(様式第8号)により速やかに依頼者に連絡する。

(遺族からの開示依頼の場合)

第11条 開示依頼の受付については、依頼者本人の来庁を求め、依頼書を提出させるとともに当該依頼者に対し、「診療報酬明細書等の開示を依頼される方へのお知らせ(遺族用)(別紙2)を配布し、次に掲げる事項を十分説明し理解を求める。なお、弁護士からの開示依頼については、遺族の署名・押印のあるレセプト開示依頼にかかる委任状の提出を求める。

(1) 依頼者の本人確認の必要性

(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

(3) 調剤報酬明細書については、開示依頼があったことを事後的に保険薬局に知らせる旨

(4) 被保険者の生前の意志、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示できない旨

(5) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨

(6) 診療内容に係る照会については対応できない旨

(7) レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨

(8) 交付の方法及び交付までの標準的な所要日数について

(9) 開示依頼に必要な書類について

(10) 開示用レセプト交付時の費用の負担について

2 依頼者の本人確認は、第5条に規定した書類による確認に併せて、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に定める書類の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

3 依頼書の受理については、第6条に準ずる。

4 保険医療機関等へ開示についての意見を事前に確認する。この確認については、「診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第9号)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)と開示依頼のあったレセプトの写し及び返信封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示の適否について照会する。当該レセプトを開示することに問題がない場合は「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合は「部分開示」、問題がある場合は「不開示」とする。部分開示又は不開示の理由が被保険者の生前の意志や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しを求める。

5 開示、部分開示又は不開示の決定について、前項の回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を求める特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して開示、部分開示、不開示を決定する。

6 調剤報酬明細書を開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第10号)によりその旨を速やかに事後報告する。

7 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法については、第9条に準ずる。

8 不開示又は不存在の場合の連絡については、第10条に準ずる。

(標準業務処理期間)

第12条 依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理は1ヶ月を目途とする。

(関係書類の整理保管)

第13条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付ごとに整理保管する。なお、関係書類の保存期間については10年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算する。

(費用の負担)

第14条 レセプト開示依頼に係る手数料は上郡町個人情報保護法施行条例に準じて負担することとする。開示用レセプトの交付を受ける依頼者は、上郡町個人情報保護法施行細則に準じて費用を負担する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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上郡町国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱

平成21年1月29日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)