○上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例施行規則

平成20年12月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例(平成20年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収方法)

第2条 条例第6条に規定する分担金の徴収方法は、町長が発行する上郡町ケーブルテレビ事業分担金納付通知書兼領収書(様式第1号)により納付期日を定め徴収するものとする。

(分担金の減免)

第3条 条例第7条に規定する分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 上郡町連合自治会に所属する各自治会の公民館(集会所)(以下「公民館」という。)及び上郡町消防団規則(昭和42年規則第7号)第2条に規定する分団の消防屯所(以下「屯所」という。)の管理者

(3) 町長が特に必要と認める者

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、条例第3条に定める工事を行うまでに分担金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請者に分担金減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 分担金を減免する額は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

減免額等

第3条第1項第1号に該当する者

免除

第3条第1項第2号に該当する者

免除(ただし、各管理者について公民館及び屯所それぞれ1箇所まで、また初回申請1回のみとする。)

第3条第1項第3号に該当する者

町長が別に定める額

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上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例施行規則

平成20年12月22日 規則第20号

(令和3年12月28日施行)