○上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例施行規則
平成20年12月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例(平成20年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 上郡町連合自治会に所属する各自治会の公民館(集会所)(以下「公民館」という。)及び上郡町消防団規則(昭和42年規則第7号)第2条に規定する分団の消防屯所(以下「屯所」という。)の管理者
(3) 町長が特に必要と認める者
4 分担金を減免する額は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)