○上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例

平成20年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地上デジタル放送の視聴と地域情報格差の是正、住民生活の向上及び地域経済の活性化を図るための上郡町ケーブルテレビ事業(以下「ケーブルテレビ」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、上郡町ケーブルテレビ事業実施要綱(以下「要綱」という。)で使用する用語の例による。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、要綱第5条に定める利用申込(以下「利用申込」という。)を行い、ケーブルテレビによる利益を受けようとする法人又は個人(以下「受益者」という。)から徴収するものとする。

2 徴収する分担金は、ケーブルテレビを行うための施設整備及びその維持管理に要する費用の一部に充てるための分担金(以下「利用者分担金」という。)とケーブルテレビの利用等に係る工事(以下「工事」という。)に要する分担金(以下「工事分担金」という。)とする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に定める金額のとおりとする。

(分担金の不還付)

第5条 既に納付された分担金は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合で、工事を行うまでに第2条の利用申込について取消しの申出があった場合はこの限りでない。

(分担金の徴収方法)

第6条 利用者分担金は、利用申込のあった年度内に一括徴収するものとする。

2 工事分担金は工事を行うまでに一括徴収するものとする。

3 前項の規定に定めるもののほか賦課徴収について必要な事項は町長が別に定める。

(分担金の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額又は免除することができる。

(過料)

第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れたものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

分類

分担金の額

利用者分担金

ア ケーブルテレビの利用を行う建物が一般家屋又は事業者の場合

利用申込1件につき

30,000円

イ ケーブルテレビの利用を行う建物が集合住宅の場合

放送サービスのみ利用する場合 住居1戸につき

10,000円

放送サービス・通信サービスを利用する場合 住居1戸につき

30,000円

工事分担金

ウ 引込工事1件につき

町長が定める額

エ 受益者の都合により引込みした光ファイバケーブルなどの移設や撤去を行う必要がある場合

オ 引込工事を行うために新たに幹線ケーブルを整備する必要がある場合

カ オにより整備した幹線ケーブルを利用して引込みを行う必要がある場合

上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例

平成20年12月22日 条例第31号

(平成24年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成20年12月22日 条例第31号
平成24年9月3日 条例第20号