○上郡町ケーブルテレビ事業実施要綱

平成20年12月22日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地上デジタル放送の視聴と地域情報格差の是正、地域住民の生活の向上及び地域経済の活性化を図るために実施する上郡町ケーブルテレビ事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幹線ケーブル センター機器から利用者宅に分岐するための設備を結ぶ光ファイバケーブルをいう。

(2) 引込工事 光クロージャーから光回線終端装置までを延長150m以内の光ファイバケーブルで接続する工事をいう。

(3) 光回線終端装置(V―ONU) 光信号に変換された映像信号を加入者側で電気信号に変換するため、加入者宅に設置する機器をいう。

(4) 光クロージャー 幹線ケーブルから利用者宅に分岐するための設備をいう。

(5) 集合住宅 1棟に2世帯以上が居住できるよう建物の内部を複数に区切り、それぞれ独立した住居として住居者に賃貸するアパート、マンション等をいう。

(6) 同一敷地 道路、水路等で区分されていない一団の宅地

(7) 放送サービス 放送法施行規則(昭和25年6月30日電波監理委員会規則第10号)に定める有線テレビジョン放送をいう。

(8) 通信サービス 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業をいう。

(事業の内容)

第3条 この要綱において事業とは、町が整備する光ファイバ網及び関係機器(以下「ケーブルテレビ」という。)を利用して、町が行う下記事業をいう。

(1) IRU(破棄し得ない使用権)制度を活用した公設民営による放送サービス及び通信サービスの提供

(2) 町が広報すべき事項の伝達

(3) 官公署又はその他公共的団体からの連絡事項の広報

(4) 生活、文化、教育、福祉、産業、観光等に関する情報の提供

(5) 気象情報、災害その他緊急事項の通報又は連絡

(6) その他町長が必要と認める情報の提供

(事務)

第4条 ケーブルテレビの整備及び維持管理に関する事務は、地域情報担当課において行うものとする。

(利用申込)

第5条 ケーブルテレビを利用しようとする者は、上郡町ケーブルテレビ利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申込書を提出することができる者は、町内に、家屋、事務所又は事業所を所有する者、又は公共的施設の管理者とする。

(サービス提供)

第6条 前条の申込書を提出した者(以下「受益者」という。)は、引込工事が完了した日から3月以内に第3条第1項第1号に規定するいずれかのサービス提供(以下「サービス提供」という。)を受け、その利用料又は通信費の支払を開始しなければならない。

2 受益者は、町長が特に認めた場合を除き、1年間に6月を越えてサービスの提供を停止してはならない。ただし、受益者が賃貸を目的として管理している住宅についてはこの限りでない。

3 受益者が、前2項の規定に関らず、サービスの提供を受けない場合若しくは6月を超えてサービス提供を停止した場合は、町長は利用の廃止があったものとして、光回線終端装置を撤去することができる。この場合の工事費は、受益者が負担するものとする。

(利用範囲)

第7条 受益者がケーブルテレビを利用することができる建物の範囲は、受益者が所有する建物及びその同一敷地内にある受益者の親又は子が所有する建物とする。ただし、集合住宅については、上郡町ケーブルテレビ事業分担金条例(平成20年条例第31号。以下「条例」という。)第4条に定める利用者分担金を納付した住居とする。

(受益者の変更等)

第8条 受益者は、申込書に次の各号の変更等が生じる場合、速やかに上郡町ケーブルテレビ変更(廃止)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 受益者の名義を変更しようとするとき。

(2) 申込書に記載した設置場所を変更しようとするとき。

(3) ケーブルテレビの利用を廃止しようとするとき。

(機器の貸与)

第9条 町長は、受益者に対して光回線終端装置(電源供給部分を含む。以下「V―ONU」という。)を無償で貸与するものとする。

2 受益者は引込線及びV―ONUについて善良な管理を行わなければならない。

3 第1項のV―ONUについて、受益者の責によらない故障又は破損が生じた場合は、町長がその修理又は交換に要する費用を負担するものとする。

(工事の実施方法)

第10条 町長は、第5条による申込書の提出があった場合は、条例第4条に規定する分担金の収納後、速やかに引込工事を行うものとする。

2 光クロージャーから引込を行う建物への距離が150m以上の場合又は既設の幹線ケーブルに新たに光クロージャーを設置できる能力、又は、既設のクロージャーから分岐する能力がない場合は、町長が新たに幹線ケーブルを整備するものとし、受益者が整備に要する費用を負担するものとする。この場合において、新たに整備する幹線ケーブルのルートが、一般的なルートとして、全て当該受益者の所有する土地を経由することになる場合は、町長は幹線ケーブルの整備を行わないものとする。

3 前項の規定によりサービス提供を受けることができない者(以下「当該者」という。)は、町長の許可を得て、当該者が整備したケーブルを町長が指定する場所で接続し、サービス提供を受けることができる。その際、町長は、直ちにその許可条件を附して当該者に上郡町ケーブルテレビ利用許可通知書(様式第3号)で通知しなければならない。

4 受益者の都合により引込線(V―ONUを含む)を移設又は撤去する場合は、当該受益者がその費用を負担するものとする。

(責任分界点)

第11条 町長が維持管理を行うケーブルテレビの責任分界点は、第9条第1項に規定するV―ONUまでとする。

2 上記の責任分界点がない場合は、前条第3項に規定する町の設備と接続する箇所とする。

(障害対応)

第12条 町長はケーブルテレビに障害が発生した場合は、直ちに調査し、その復旧に必要な措置を講じるものとする。

(業務の中断)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を中断するものとする。

(1) ケーブルテレビの保守点検、修理、検査等を行う場合

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事項等のやむを得ない事由により、事業が継続できない場合

(3) 公益上の理由から、事業を中断せざるを得ない場合

(免責事項)

第14条 町長は、前条による事業の中断があった場合、このことにより生じる賠償の責を負わないものとする。

(無断利用の禁止)

第15条 受益者が、第6条で定める利用範囲を超えケーブルテレビ又は第8条に定めるV―ONUを利用又は、貸与、譲渡することは、有償無償にかかわらず禁止する。

(損害の賠償)

第16条 故意又は過失によってケーブルテレビに損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際に、現に(仮称)上郡町情報通信網加入申込書を提出している者は、第5条の申込書の提出があったものとみなす。

(平成21年2月1日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年2月14日告示第6号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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上郡町ケーブルテレビ事業実施要綱

平成20年12月22日 要綱第16号

(令和5年3月1日施行)