○上郡町郷土資料館の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成20年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は上郡町郷土資料館の設置及び管理運営に関する条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 上郡町郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は次のとおりとする。
(1) 平日 午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
(2) 土・日・祝日 午前9時から午後4時までとする。ただし、入館は、午後3時30分までとする。
2 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日、火曜日、木曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)
3 館長は、資料館の管理のため必要があるときは、臨時に、前2項の規定による開館時間又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。
4 館長は、前項の規定による変更をしようとするときは、事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、この限りではない。
(資料の利用)
第3条 資料館の資料(以下「資料」という。)の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 資料の利用は、館内で行うものとする。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず必要な条件を付して資料を貸し出すことができる。
(利用に供さない資料)
第4条 資料で、次に掲げる場合には一般の利用に供さないものとする。
(1) 特に重要な資料で損傷し易い等の理由により、利用に供することが不適当と認めたとき。
(2) 資料館業務の遂行に支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と求めたとき。
(損害賠償)
第5条 利用者は、自己の責めに帰す理由により、資料館の施設、設備及び資料を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会の承認を得、その指示に従ってこれを行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。