○上郡町郷土資料館の設置及び管理運営に関する条例

昭和56年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 町内の文化資料を収集、保存し、一般に公開して、町民の教育学術及び文化の向上に資するとともに、郷土愛の高揚と文化財保護思想の徹底を図るため郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町郷土資料館

(2) 位置 上郡町上郡500番地5

(管理)

第3条 上郡町郷土資料館(以下「資料館」という。)は、上郡町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 資料館に館長、学芸員他必要な職員を置くことができる。

(資料館の業務)

第5条 資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料(以下「資料館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 資料館資料の利用に関し、必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(3) 資料館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 資料館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書を作成し、配布すること。

(5) 資料館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(6) 他の博物館、学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、相互の活動について助力しあうこと。

(7) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業

(入館の制限)

第6条 館長は、次の各号の一に該当する者に対して入館を拒み、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 館長の指示に従わない者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(入館料)

第7条 資料館に入館しようとする者は、別表に定めるとおり前納しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 委員会は、公用又は教育上その他特別の事由があると認めたときは、入館料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

入館料

個人

1人当たり団体

(30人以上)

小学校児童及び中学校生徒

50円

30円

高等学校の生徒

70円

50円

その他

100円

70円

備考

1 入館料については、資料館が完備するまでの期間、無料とする。ただし、学生証を提出した大学生は、高等学校の生徒と同様の扱いとする。

2 同伴された6歳未満の者は、無料とする。

上郡町郷土資料館の設置及び管理運営に関する条例

昭和56年3月28日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第11号
昭和59年6月27日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第11号