○上郡町ふるさとづくり応援寄附条例施行規則

平成20年6月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町ふるさとづくり応援寄附条例(平成20年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 寄付金は、寄附申込書(様式第1号)により受付けるものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するもと認められる場合は、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金の額は、1口1,000円とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(運用状況の公表)

第5条 町長は、条例第6条に規定する運用状況について、町広報等により公表しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第18号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町ふるさとづくり応援寄附条例施行規則

平成20年6月30日 規則第19号

(令和3年12月28日施行)