○上郡町ふるさとづくり応援寄附条例

平成20年6月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、上郡町を想い応援しようとする個人又は団体からの寄付金を募り、寄附を通じた参加型の地方自治を実現し、その寄付金を財源として上郡町政の新たな展開や充実を図るための施策へ反映させるとともに、個性豊かな魅力あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途)

第2条 前条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 歴史遺産の保全と地域資源の活用に関する事業

(2) 少子化対策と次世代育成に関する事業

(3) 福祉と健康のまちづくりに関する事業

(4) 情報発信とコミュニティの交流に関する事業

(5) その他、町長が認める事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附金の管理運用)

第4条 収受した寄附金を適正に管理運用するために、基金として積立て、管理運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年この条例の運用状況について、公表しなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

上郡町ふるさとづくり応援寄附条例

平成20年6月30日 条例第27号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月30日 条例第27号